「親子間でお金を動かすなら、絶対に『贈与契約書』を作ってください」。
年間110万円以下なら税金がかからない(暦年贈与)からと言って、ただ漫然と通帳にお金を振り込んでいませんか? 実は、「契約書がない=贈与の事実を証明できない」とみなされ、将来の税務調査で「あれは贈与じゃありませんね」と全否定されるリスクが非常に高いのです。
もし否認されると、過去にさかのぼって莫大な相続税や延滞税がかかることに。そんな悲劇を防ぐための「鉄壁の守り方」を解説します。
税務署は「あげたつもり」を一切認めない
贈与とは、民法上「あげます」「もらいます」という双方の合意があって初めて成立する契約です。ところが、親子間だとこんなケースがよくあります。
- 親が「将来のために」と、子供に内緒で子供名義の口座にお金を積み立てている。
- 子供の通帳や印鑑を、親が大切に保管している。
- 子供自身は、その口座にいくら入っているか(そもそも口座があることすら)知らない。
これらは税務署から見ると「名義預金(めいぎよきん)」と判断されます。
口座の名義は子供や孫になっていても、実質的には親(祖父母)が管理・支配している預金のこと。税務上は「贈与」とは認められず、親の財産(相続財産)として扱われます。つまり、相続税の課税対象になってしまうのです。
贈与契約書を作るべき「3つの理由」
「110万円以下なら申告不要だから、契約書もいらない」というのは大きな間違いです。むしろ申告書という証拠が残らない非課税贈与こそ、契約書が命綱になります。
1. 「双方の合意」を客観的に証明できる
契約書に署名・押印することで、「あげる意思」と「もらう意思」があったことを書面で残せます。特に、子供が未成年の場合は親権者の署名が必要などルールがありますが、形に残すことが重要です。
2. 「いつ」の贈与かを確定させる
契約書がないと、数年分をまとめて「一度に贈与した」とみなされるリスク(連年贈与認定)があります。毎年こまめに契約書を作ることで、「毎年それぞれの年に贈与が成立していた」事実を積み上げられます。
3. 税務調査での反論材料になる
将来、相続税の調査が入った際、調査官は「これは名義預金では?」と疑いの目を向けます。その時、「いいえ、毎年このように契約を交わし、子供が管理していました」と契約書を提示できれば、疑いを晴らす強力な材料になります。
ここだけは注意!作成のポイント
- 日付を入れる:いつ合意したかが重要です。
- 振込履歴とセットにする:契約書の日付の近くで、実際に銀行振込の記録(お金の移動)を残してください。現金の受け渡しは証拠が残りにくいので避けましょう。
- 自署・押印:パソコン作成でも良いですが、氏名は必ず本人が手書きし、印鑑を押しましょう。
過去の分はどうすればいい?
「今まで作っていなかった…」という方も諦めないでください。過去に遡って契約書を作成することはできません(バックデートは文書偽造のリスクがあり、絶対にNGです)が、「現状確認書」のような形で、「過去の贈与について双方が確認しました」という書類を今から作成し、事実関係を整理しておくことは有効です。
また、これから行う贈与については、必ず毎回契約書を作成するクセをつけましょう。ネット上にひな形(テンプレート)もたくさんありますが、金額が大きい場合や不動産が絡む場合は、私たち専門家にご相談いただくのが確実です。
たった1枚の紙切れが、将来の数百万円、数千万円の税金を守ります。面倒くさがらず、家族の資産を守るための「愛の契約書」だと思って、今すぐ準備を始めましょう。