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「税金が払えない…」諦めるのはまだ早い!
会社を守る『納税の猶予』制度を徹底解説

災害や不況、予期せぬトラブルで資金繰りが悪化し、「税金を払うお金がない」という状況は誰にでも起こり得ます。そんな時、絶対に放置してはいけません。国には「納税の猶予」という強力な救済制度が用意されています。

この制度を使えば、原則1年間、納税を待ってもらうことができ、さらに延滞税も免除(または軽減)されます。今日は、意外と知られていないこの「守りの切り札」について解説します。

Aさん
先生、実は先月の台風で工場の屋根が飛んでしまって…修理費で現金が底をつきました。来週の納税、どうしても払えそうにないんです。もう終わりですかね…?

諦めるのはまだ早いです!被災した場合、「納税の猶予」が使える可能性が高いですよ。督促もストップできるし、ペナルティである延滞税もかからないようにできます。
税理士

Aさん
えっ、そんな制度があるんですか?でも、うちは災害じゃなくて、単純に大口取引先が倒産して赤字だから払えないんですが…これだと無理ですよね?

いいえ、災害だけじゃないんです!事業の著しい損失(大赤字)や、病気などが理由でも申請できます。詳しく見ていきましょう!
税理士

どんな時に使える?「納税の猶予」の対象

「納税の猶予」は、単にお金がないから待って、というワガママを通す制度ではありません。しかし、以下のような「やむを得ない事情」がある場合には、胸を張って申請できます。

  • 震災、風水害、火災などの災害を受けたとき
  • 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
  • 事業を休廃業したとき
  • 事業で著しい損失(大きな赤字)を受けたとき

特に知っておいてほしいのは、自然災害だけでなく、「事業の不振による納付困難」も対象になるという点です。

【専門用語解説:納税の猶予】

国税通則法(こくぜいつうそくほう)という法律に基づく制度です。一定の要件を満たすと、税務署長が「今は払わなくていいですよ」と納税を猶予してくれます。この期間は、税金の取り立て(督促や差押え)が行われません。

制度を利用する3つの特大メリット

この制度が認められると、単に支払いを先送りできるだけでなく、経営再建のための大きな助けとなります。

1. 納税が原則「1年間」猶予される

一度に全額払う必要がなくなり、分割納付などが認められます。資金繰りが苦しい時期に、キャッシュアウトを抑えられるのは最大のメリットです。

2. 財産の差押えや売却がストップする

通常、税金を滞納すると、予告なく預金口座や不動産が差し押さえられます。しかし、猶予が認められている期間中は、新たな差押えは行われませんし、既に差し押さえられている財産の解除を申請することも可能です。

3. 延滞税が「免除」または「大幅軽減」される

ここが非常に重要です。通常、税金を遅れると高い利息(延滞税)がつきますが、猶予が認められれば、これが免除されます。

  • 災害により相当な損失を受けた場合:延滞税は全額免除
  • 事業の不振などの場合:延滞税が大幅に軽減(一部免除)

黙っていても適用されない!「申請」が必須

この素晴らしい制度ですが、税務署が自動的に適用してくれるわけではありません。納税者自身が「納税の猶予申請書」を税務署に提出する必要があります。

災害の場合は「災害がやんだ日から2ヶ月以内」など、申請期限が決まっているものもあります。また、事業不振の場合は、資金繰り表などを提出して「本当に払えない状況である」ことを証明しなければなりません。

まとめ:ピンチの時こそ、早めの相談を

資金繰りが苦しい時、一番やってはいけないのは「税務署からの連絡を無視して放置すること」です。放置すればするほど、延滞税は膨らみ、ある日突然、口座が凍結されるリスクが高まります。

「納税の猶予」は、真面目に納税しようとする意思がある経営者を守るための正当な権利です。「払えないかも」と思った瞬間に、私たち税理士にご相談ください。早めに動けば、必ず会社を守る道筋は見つかります!

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