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【朗報】「簡易課税」の届出期限が後倒しに!
インボイス2割特例終了後の“神改正”を解説

令和8年度税制改正大綱で、消費税の実務に大きな影響を与える変更が発表されました。インボイス制度導入に伴う「2割特例」がいずれ終了することを見据え、その後の「簡易課税制度」への移行手続きが劇的に柔軟になります。

これまでは「事前の届出」が絶対ルールでしたが、今回の改正で、なんと「申告期限まで」に判断すればOKになる方向です。これは実質的な「後出しジャンケン」が可能になるという、納税者にとって非常に有利な改正です!

そもそも「2割特例」はどうなる?

現在、多くの小規模事業者様が利用している「2割特例(売上税額の2割を納めればOKという制度)」ですが、これには期限があります。

  • 法人:令和8年9月30日の属する課税期間をもって終了
  • 個人事業者:令和9年・10年分は「3割特例(売上税額の3割納税)」として2年間延長

特に法人の経営者様にとっては、令和8年の決算が終わると特例が使えなくなります。そこで問題になるのが、「次は原則課税(本則)にするか、簡易課税にするか」という選択です。

Aさん
先生!2割特例が終わったら、経費の集計とかめちゃくちゃ面倒になりませんか?事務員さんもいないし不安です…。

そうですよね。そこで便利なのが「簡易課税制度」です。これなら売上だけで税金を計算できるので、事務負担は2割特例とほぼ変わりませんよ!
税理士

Aさん
でも、簡易課税って「期首(事業年度の最初)の前日」までに届出を出さないとダメなんですよね?来年の売上なんて分からないのに選べませんよ!

そこが変わるんです!なんと、2割特例(または3割特例)から移行する場合に限り、「確定申告の期限」までに届出を出せばOKになる見込みなんです。
税理士

「確定申告期限まで」の何がすごいの?

通常、消費税の計算方法(原則か簡易か)を変えるには、その事業年度が始まる前に届出書を提出しなければなりません。「来年は設備投資が多いから原則課税が得かな?」「売上が伸びそうだから簡易課税が得かな?」と、未来を予測して決断する必要がありました。

【専門用語解説:簡易課税制度】

売上高が5,000万円以下の事業者が使える制度です。実際に払った経費の税額を計算するのではなく、業種ごとに決められた「みなし仕入率」(卸売業なら90%、サービス業なら50%など)を使って、売上高から簡単に税額を計算します。事務負担が軽いのが特徴です。

しかし、今回の改正案では、2割特例(または新設の個人3割特例)の適用を受けていた事業者が簡易課税に移る場合、その期が終わって決算を締めてから、「どっちが得か」を計算して選べるようになります。

具体的なスケジュールのイメージ

例えば、9月決算の法人が、令和8年9月期まで「2割特例」を使っていたとします。

  • 次の期(令和9年9月期):原則課税か簡易課税かを選ぶ必要がある。
  • 届出の期限:令和9年9月期の確定申告期限(令和9年11月末)まででOK!

つまり、1年間走り切って、「結果的に簡易課税の方が税金が安かった(または事務が楽だった)」と分かってから届出書を出せば、遡ってその期から適用されるのです。

申告期限延長をしている法人も安心

さらに嬉しいことに、法人税の申告期限延長の特例を受けている(決算から3ヶ月以内に申告する)法人の場合、その延長された申告期限(3ヶ月後)までに届出を行えばよいようです。

決算作業でバタバタしている中でも、数字が固まってから冷静に有利不利を判定できる。これは実務上、非常に大きなメリットと言えます。

まとめ:有利な選択のためにシミュレーションを!

この改正は、インボイス制度の影響を受ける小規模事業者にとって、非常に強力な救済措置です。しかし、自動的に適用されるわけではなく、最終的には「届出書の提出」が必要です。

「2割特例が終わるタイミング」は事業者ごとに異なります。ご自身がいつから本則・簡易の選択を迫られるのか、そしてどちらが有利なのか。決算等のタイミングで私たち専門家と一緒にしっかりシミュレーションを行い、賢く、無駄のない納税プランを立てていきましょう!

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