令和8年度税制改正大綱で、消費税の実務に大きな影響を与える変更が発表されました。インボイス制度導入に伴う「2割特例」がいずれ終了することを見据え、その後の「簡易課税制度」への移行手続きが劇的に柔軟になります。
これまでは「事前の届出」が絶対ルールでしたが、今回の改正で、なんと「申告期限まで」に判断すればOKになる方向です。これは実質的な「後出しジャンケン」が可能になるという、納税者にとって非常に有利な改正です!
そもそも「2割特例」はどうなる?
現在、多くの小規模事業者様が利用している「2割特例(売上税額の2割を納めればOKという制度)」ですが、これには期限があります。
- 法人:令和8年9月30日の属する課税期間をもって終了
- 個人事業者:令和9年・10年分は「3割特例(売上税額の3割納税)」として2年間延長
特に法人の経営者様にとっては、令和8年の決算が終わると特例が使えなくなります。そこで問題になるのが、「次は原則課税(本則)にするか、簡易課税にするか」という選択です。
「確定申告期限まで」の何がすごいの?
通常、消費税の計算方法(原則か簡易か)を変えるには、その事業年度が始まる前に届出書を提出しなければなりません。「来年は設備投資が多いから原則課税が得かな?」「売上が伸びそうだから簡易課税が得かな?」と、未来を予測して決断する必要がありました。
売上高が5,000万円以下の事業者が使える制度です。実際に払った経費の税額を計算するのではなく、業種ごとに決められた「みなし仕入率」(卸売業なら90%、サービス業なら50%など)を使って、売上高から簡単に税額を計算します。事務負担が軽いのが特徴です。
しかし、今回の改正案では、2割特例(または新設の個人3割特例)の適用を受けていた事業者が簡易課税に移る場合、その期が終わって決算を締めてから、「どっちが得か」を計算して選べるようになります。
具体的なスケジュールのイメージ
例えば、9月決算の法人が、令和8年9月期まで「2割特例」を使っていたとします。
- 次の期(令和9年9月期):原則課税か簡易課税かを選ぶ必要がある。
- 届出の期限:令和9年9月期の確定申告期限(令和9年11月末)まででOK!
つまり、1年間走り切って、「結果的に簡易課税の方が税金が安かった(または事務が楽だった)」と分かってから届出書を出せば、遡ってその期から適用されるのです。
申告期限延長をしている法人も安心
さらに嬉しいことに、法人税の申告期限延長の特例を受けている(決算から3ヶ月以内に申告する)法人の場合、その延長された申告期限(3ヶ月後)までに届出を行えばよいようです。
決算作業でバタバタしている中でも、数字が固まってから冷静に有利不利を判定できる。これは実務上、非常に大きなメリットと言えます。
まとめ:有利な選択のためにシミュレーションを!
この改正は、インボイス制度の影響を受ける小規模事業者にとって、非常に強力な救済措置です。しかし、自動的に適用されるわけではなく、最終的には「届出書の提出」が必要です。
「2割特例が終わるタイミング」は事業者ごとに異なります。ご自身がいつから本則・簡易の選択を迫られるのか、そしてどちらが有利なのか。決算等のタイミングで私たち専門家と一緒にしっかりシミュレーションを行い、賢く、無駄のない納税プランを立てていきましょう!