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「130万円の壁」はどう変わる?特例措置と未来のシナリオ


「130万円の壁」はどう変わる?
2年限定の特例と「第3号廃止」の未来シナリオ

最低賃金の大幅な引き上げにより、パートタイムで働く従業員さんが「扶養(ふよう)の範囲」を超えてしまうケースが急増しています。いわゆる「130万円の壁」問題です。

「これ以上働くと手取りが減るからシフトを減らしたい」という従業員さんと、「人手不足だからもっと働いてほしい」という経営者さん。このジレンマを解消するために政府が打ち出したのが、「年収の壁・支援強化パッケージ」です。今回は、この制度の仕組みと、将来的に議論されている「壁の撤廃」について、分かりやすく解説します。

Aさん
先生、またパートさんから「年収130万円超えそうだから12月は休みたい」って相談されたよ…。ただでさえ人手不足なのに、どうにかならないの?

その悩み、本当に多いですね。でも社長、今は「一時的な増収」なら130万円を超えても扶養にとどまれる特例があるのをご存知ですか?
Bさん

Aさん
えっ、超えてもいいの!? 知らなかった! それならもっと働いてもらえるじゃん!

はい、ただし条件があります。「人手不足による残業」など、あくまで一時的な事情であることが必要です。会社が証明書を出せば、連続2年まではOKなんですよ。
Bさん

まずは基本の復習:「130万円の壁」とは?

そもそも「130万円の壁」とは何でしょうか。これは、会社員の配偶者などが、保険料を払わずに健康保険や年金に加入できる(扶養に入れる)年収の上限のことです。

この壁を超えると、自分で社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)を支払う必要が出てきます。その負担額は年間約20万円前後にもなり、結果として「年収は増えたのに手取りが減る」という逆転現象が起きてしまいます。

【用語解説:第3号被保険者(だい3ごうひほけんしゃ)】

会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている、年収130万円未満の配偶者のこと。自分で保険料を納めなくても、将来「国民年金」を受け取ることができます。この制度が「働き控え」の原因の一つとも言われています。

改正ポイント:連続2年までなら扶養のままでOK!

2023年10月から始まった「支援強化パッケージ」では、繁忙期や人手不足による残業などで一時的に年収が130万円を超えてしまった場合でも、事業主が証明書を提出すれば、引き続き扶養に入り続けられるようになりました。

制度適用の3つの注意点

  1. 「一時的な変動」に限る:基本給アップなどで恒常的に130万円を超える場合は対象外です。
  2. 連続2回(2年間)まで:あくまで当面の特例措置であり、永続的なものではありません。
  3. 会社の証明が必要:会社側が「一時的な収入増である旨の証明書」を作成し、被扶養者の健康保険組合へ提出する必要があります。

この制度を使えば、年末のシフト調整による現場の混乱を避けられる可能性があります。ぜひ顧問社労士や税理士に相談して、証明書の準備を進めてください。

将来のシナリオ:「第3号」は廃止に向かう?

今は特例措置でしのいでいますが、将来的にはどうなるのでしょうか? 現在、政府や厚生労働省では、より抜本的な改革が議論されています。

大きな流れとしては、「第3号被保険者制度の縮小・廃止」「106万円の壁への一本化」です。

「働いたらみんな社会保険」の時代へ

従業員数51人以上の企業で週20時間以上働く場合、年収約106万円以上で社会保険への加入が必要になる「106万円の壁」。政府は、この企業規模の要件(51人以上)を撤廃し、全ての事業所で適用する方向で検討を進めています。

つまり、将来的には「扶養内で働く」という選択肢自体が狭まり、「短時間でも働けば社会保険に加入する」ことが当たり前の社会になる可能性が高いです。

まとめ:変化を先読みして強い組織を!

今回の「130万円の壁」対策は、あくまで2年間の限定的な措置です。しかし、直近の人手不足対策としては非常に有効です。まずはこの制度を正しく活用し、年末の繁忙期を乗り切りましょう。

そして長期的には、「社会保険の適用拡大」を見据えた経営が必要です。「社会保険に入ってでも働きたい」と思えるような、魅力的な賃金体系や職場環境を作っていくことこそが、これからの時代を生き抜く中小企業の生存戦略になるはずです。

制度の活用や申請手続きについて不安な方は、いつでもご相談ください!
最新のルールを味方につけて、事業を成長させていきましょう!


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