税務お役立ち情報・コラム

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【令和8年1月開始】退職金のルール変更!
「全員提出」と「10年保存」の衝撃

2026年(令和8年)の幕開けとともに、実は会社の経理実務に直結する大きな改正がスタートしています。それが「退職所得課税の見直し」です。これまで「役員だけやっておけばOK」だった手続きが、今年1月からは従業員全員に義務化されるなど、実務への影響は小さくありません。

今回の改正で特に重要なのは、「源泉徴収票を出す範囲がめちゃくちゃ広がったこと」と「書類の保存期間が延びたこと」の2点です。「知らなかった」では済まされないこの変更点、サクッと押さえておきましょう!

改正ポイント1:源泉徴収票は「全員」提出へ!

これまで、従業員が退職した際に作成する「退職所得の源泉徴収票」。これ、税務署へ提出するのは「法人の役員」だけで良かったですよね?

しかし、令和8年1月1日以降に支払う退職金からは、全ての居住者(つまり一般の従業員も含めた全員)について、源泉徴収票の税務署への提出が義務化されました。

【用語解説:退職所得の源泉徴収票】

退職金を支払った際に、会社が作成する書類のこと。いくら払い、いくら税金を天引きしたかが記載されています。これまでは本人に渡す用とは別に、税務署に出すのは「役員分のみ」という省略規定がありましたが、これが廃止されました。

つまり、これからはパートさんやアルバイトさんが退職金を受け取って辞める場合でも、会社は必ず税務署へ源泉徴収票を提出しなければなりません。事務負担が確実に増えるので、経理担当者への周知が必須です。


Aさん
えっ、ちょっと待ってください先生。うち、従業員の出入りが激しいんですけど、全員分税務署に出すんですか? 面倒すぎませんか…?

お気持ちは分かります!でも、これからは「全員提出」が絶対ルールなんです。提出漏れがあると税務署からお尋ねが来る可能性もあるので、フローを見直しましょう。

税理士

Aさん
うわー、それは経理の佐藤さんにすぐ伝えないと。「今まで通りでいいよ」なんて言ってたら大事故ですね。

その通りです!あと、様式も少し変わっているので、使っている給与計算ソフトが最新版に対応しているかも要チェックですよ!
税理士

改正ポイント2:書類の保存期間が「10年」に延長

もう一つの大きな変更点が、退職金の申告書の保存期間です。

退職金を受け取る人が会社に出す「退職所得の受給に関する申告書」。これ、会社側での保存義務はこれまで「7年間」でした。しかし、令和8年1月からは、「老齢一時金」に該当する場合、保存期間が「10年間」に延長されました。

「老齢一時金」ってなに?

少し難しい言葉が出てきましたが、簡単に言うと「定年退職などで、高齢になってから受け取る一時金」のことだと思ってください。正確には、退職所得控除の計算において特例の対象となるようなケースが関係しています。

なぜ期間が延びたかというと、過去に受け取った退職金との重複期間の調整など、税金の計算ルールがより厳密になったからです。過去のデータを確認する必要が出てきたため、保存期間も長く設定されたんですね。

通常の退職金なら7年のままでいい場合もありますが、実務上は「退職関係の書類は一律10年保存」と決めてしまった方が、管理ミスを防げるのでおすすめです。

今すぐやるべきアクションプラン

今回の改正は、知ってさえいれば対策は難しくありません。以下の3点をすぐに実行してください。

  • 経理担当者への共有:「退職時の税務署への提出書類が増えるよ」と伝える。
  • 業務マニュアルの更新:「退職金の源泉徴収票=全員提出」「書類保存=10年」に書き換える。
  • システムの確認:給与・人事システムが新様式に対応しているかベンダーに確認する。

制度が変わったばかりの時期は、うっかりミスが一番起きやすいタイミングです。「いつもの処理」で流してしまわないよう、今のうちに社内のルールを再確認しておきましょう。細かい運用で迷ったら、いつでも私たちに相談してくださいね!

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