「このくらいの金額ならバレないだろう」「みんなやっていることだ」——そんな軽い気持ちで処理した交際費が、税務調査で徹底的に追及されるケースが後を絶ちません。
連日報道される脱税ニュースでも、よく見かけるのが「交際費の不正」です。なぜ調査官は、会社の中だけで行われた不正を見抜くことができるのでしょうか?今回は、税務調査の現場で実際にチェックされている「調査官の視点」を解説し、あなたの会社を守るためのポイントをお伝えします。
「1人1万円以下」のルール、正しく使えていますか?
中小企業の経営において、節税効果が高いのが「交際費」です。特に、得意先等を接待した際の飲食費については、「参加者1人あたり1万円以下」であれば、全額を経費(損金)にできるというルールがあります(以前は5,000円でしたが、令和6年4月から基準が緩和されました)。
法人税を計算する際、収益から差し引くことができる「費用」のことです。損金として認められる額が増えれば、その分課税される利益が減り、支払う税金が安くなります。逆に、損金と認められない支出(交際費の限度超過額など)は、会計上は費用でも税金計算上は利益に戻されてしまいます。
しかし、この「1万円基準」を使いたいがために、やってはいけない処理をしてしまう会社が少なくありません。それが、「参加人数の水増し」や「社内飲食の偽装」です。
調査官はココを見る!危険な3つのポイント
税務調査官はプロフェッショナルです。単に領収書の金額を見ているだけではありません。不正の兆候を見逃さないために、以下のようなポイントを重点的にチェックしています。
1. 「○○様 他3名」のような曖昧な記載
1万円基準を適用するには、「飲食等のあった年月日」「参加した得意先等の氏名・名称・関係」「参加人数」「金額・店名」を記載した書類の保存が義務付けられています。
ここで「○○社 佐藤様 他3名」のように、具体的な氏名を省略していると、「本当にその人数いたの?」「実は社内の人間が混ざっていたのでは?」と疑われる原因になります。
2. 社員だけの飲み会を「接待」にしていないか
「社内飲食費」を交際費として処理するために、架空の取引先担当者の名前をでっち上げるケースです。これも非常に危険です。調査官は、その飲食の日程と、取引先担当者の出張記録やSNSの投稿、あるいはゴルフや旅行の日程と矛盾がないかなどをパズルのように組み合わせ、嘘を暴きます。
特に、「いつも同じ店」を「特定の社員」が頻繁に使っている場合、店側と結託して領収書を操作しているのではないかと疑われ、重点的に調べられる傾向にあります。
3. 飲食代に「タクシー代」などが混ざっていないか
1万円基準の対象になるのは、あくまで「飲食代」とそれに付随するサービス料やテーブルチャージのみです。
送迎のタクシー代や、ゴルフ・旅行等の費用は含まれません。これらを無理やり合算したり、逆に飲食代から除外して金額を操作したりすることは認められません。
今日からできる!クリーンな経理体制を作るために
不正を疑われないためには、日頃からの「証拠作り」がすべてです。以下の対策を徹底しましょう。
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精算書には全員の氏名を記載する
「他○名」とせず、可能な限り参加者全員(自社社員含む)のフルネームを記載する習慣をつけましょう。やましいことがない証拠になります。 -
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社内チェック体制を強化する
経費精算書に「得意先接待であるか」「参加者全員の氏名があるか」「社内のみの飲食ではないか」というチェック項目を設け、申請者本人に確認させましょう。「見られている」という意識が不正の抑止力になります。
「1万円基準」は中小企業にとってありがたい制度ですが、要件を満たさなければ適用されません。また、偽装工作がバレれば、重加算税という重いペナルティだけでなく、社会的信用も失います。
正しくルールを理解し、堂々と節税できる強い会社を作っていきましょう!