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インボイス「2割特例」いつまで使える?
終了へのカウントダウンと意外な落とし穴

インボイス制度が始まってから、多くの事業者様を救ってきた「2割特例」。消費税の納付額を売上の預かり消費税の2割に抑えられるこの強力な制度ですが、実は適用期限が迫っていることにお気づきでしょうか?

2025年も終わりに近づき、来たる確定申告シーズンに向けて準備を進めている方も多いはず。「今年も2割特例で楽々申告!」と考えているあなた、ちょっと待ってください。実は、制度の期限だけでなく、「売上の増加」によって不意打ちで特例が使えなくなるケースが多発しているのです。

そもそも「2割特例」はいつまで?

結論から申し上げます。「2割特例」が使えるのは、令和8年(2026年)9月30日の属する課税期間までです。

個人事業主(1月〜12月決算)の方であれば、2026年分の確定申告(2027年提出)がラストチャンスとなります。つまり、今回の2025年分を含めてあと2回しか使えません。

「まだあと2回あるなら余裕じゃん!」と思いましたか? ここに大きな落とし穴があります。制度自体は続いていても、あなた自身の状況が変わったことで、今回から突然使えなくなる可能性があるのです。


Aさん
先生!今年の申告も2割特例で行きますね!去年より売上も増えて調子いいんですよ!

おっと、ちょっと待ってください!「売上が増えた」というのが気になります。具体的に2年前(2023年)の売上はどうでしたか?

税理士

Aさん
2023年は初めて売上が1,100万円を超えた記念すべき年でした!それが何か関係あるんですか?

やっぱり…。残念ですが、今回の申告では2割特例は使えません!本来の計算方法で申告する必要があります。
税理士

最大の落とし穴!「2年前の売上」が1,000万円超え

2割特例は、あくまで「インボイス制度を機に課税事業者になった人(=本来なら免税事業者でいられたはずの人)」を救済するための制度です。

つまり、「インボイス登録に関係なく、そもそも消費税を払う義務がある人」は対象外なのです。

【専門用語解説:基準期間(きじゅんきかん)】

消費税の納税義務があるかどうかを判定する期間のことです。個人事業主の場合は「2年前(前々年)」を指します。ここの課税売上高が1,000万円を超えていると、強制的に消費税の納税義務が発生します。

チャットのAさんのように、2023年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合、2025年は「本来の課税事業者」となります。したがって、2割特例の適用要件から外れてしまうのです。

この場合、「本則課税(原則課税)」か、事前に届出をしていれば「簡易課税」で計算することになりますが、準備をしていないと税額が跳ね上がり、資金繰りに直撃します。

2割特例終了後の世界を見据えよう

2割特例が使えなくなる(あるいは制度が終了する)と、税負担や事務負担は確実に増えます。これからの対策として、以下の2点を今すぐ検討してください。

  • 簡易課税制度の検討: 業種によっては、本則課税よりも税額を抑えられます。ただし、事前の届出が必要です。
  • 経費の見直し: 本則課税になる場合、支払った消費税を差し引くことができるため、領収書の保存やインボイス対応がより一層重要になります。

「自分はまだ大丈夫」と思っていても、売上の変動や制度の期限は待ってくれません。特に2026年の制度終了を見据えて、今のうちから税理士と一緒にシミュレーションをしておくことが、事業を長く続けるための「守り」になります。不安な方は、年が明ける前にぜひ一度ご相談ください!

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