インボイス制度開始に伴う激変緩和措置である「2割特例」。この期限が切れた後、いきなり原則通りの重い税負担になるのでは…と震えていた個人事業主の皆様、朗報です。令和8年度税制改正大綱により、新たに「3割特例」の導入が決定的となりました!
この新制度は、簡単に言えば「預かった消費税の3割だけ納めればOK」というもの。2割特例ほどではありませんが、それでも原則課税に比べれば大幅な負担軽減です。一体どんな仕組みなのか、対象者は誰なのか、ポイントを絞って解説します。
そもそも「2割特例」のおさらい
現在実施されている「2割特例」は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方を対象に、「売上税額の2割だけ納付すれば良い」とする特例です。令和8年(2026年)9月末までの期間限定措置でした。
多くの個人事業主やフリーランスの方がこの恩恵を受けていますが、期限後は「原則課税(売上税額-仕入税額)」か「簡易課税」を選ばなければならず、事務負担も税負担も急増することが懸念されていました。
新制度「3割特例」の全貌
そこで登場するのが、今回の税制改正で示された「3割特例」です。
- 計算方法:売上にかかる消費税額から7割を控除できる(=納付額は売上税額の3割)。
- 対象期間:令和9年(2027年)および令和10年(2028年)に含まれる各課税期間。
- 対象者:インボイス登録によって課税事業者となった個人事業者など。
つまり、これまで「売上の消費税×20%」だった納税額が、期間終了後は「売上の消費税×30%」になるということです。負担は少し増えますが、原則課税のようにレシートを1枚ずつ集計して仕入税額を引く手間(本則課税)に比べれば、計算は圧倒的に楽なままです。
どのくらい税金が変わる?
例えば、年間の税抜売上が500万円(消費税50万円)のフリーランスの方の場合を見てみましょう。
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現在(2割特例)
50万円 × 20% = 10万円 -
今後(3割特例)
50万円 × 30% = 15万円
5万円の増税にはなりますが、もし何も対策せずに「サービス業(第5種)」の簡易課税を選択した場合は50%納付(25万円)になりますから、それと比べれば10万円もお得になります。
注意!「簡易課税」との比較検討が必要
ここで重要なのが、既存の制度である「簡易課税制度」との比較です。業種によっては、3割特例よりも簡易課税の方が有利なケースがあります。
売上の税額から、業種ごとに決められた「みなし仕入率」を引いて税金を計算する制度です。例えば、卸売業なら90%引けます(納付は10%で済む)。
もしあなたが「卸売業(第1種)」や「小売業(第2種)」の場合、簡易課税を選べば納付税額はそれぞれ10%、20%で済みます。この場合は、3割特例(30%納付)を使うと損をしてしまいます。
逆に、サービス業、不動産業、飲食店などは簡易課税の納付率が40%〜60%になるため、3割特例を使った方が圧倒的に有利です。
確定申告書への「付記」だけでOK
この3割特例を受けるための手続きは非常にシンプルになる予定です。事前の届出は不要で、確定申告書に「3割特例の適用を受けます」と付記するだけで適用できる見込みです。
制度は刻一刻と変わります。「知らなかった」で損をしないよう、今のうちから令和8年以降の資金繰り計画を立てておきましょう。ご自身の業種でどの特例を使うのがベストか迷ったら、ぜひ私たち専門家にご相談ください!