税務お役立ち情報・コラム

Column

キャバクラ嬢への高額プレゼント、経費のつもりで「贈与」認定!?
税務調査で泣かないための「公私混同」境界線

「接待の一環だから経費で落ちるはず」——そう思って夜のお店でキャストにプレゼントを渡していませんか?実はこれ、税務調査で最も狙われやすいポイントの一つです。事業との関連性が証明できなければ、それは経費ではなく、あなた個人からの「贈与」とみなされ、会社と個人の両方に大ダメージを与える可能性があります。

昨今は税務署の調査能力もデジタル化で飛躍的に向上しています。安易な判断が命取りになる理由と、正しい線引きについてズバリ解説します。

「下心」は経費になりません!

まず結論から言うと、キャバクラやクラブでの飲食代は、取引先との接待であれば「交際費」として認められる余地があります。しかし、特定のキャストへの個人的なプレゼント(バッグ、時計、アクセサリーなど)は、原則として経費として認められません。

なぜなら、税法上の「交際費」とは、あくまで「事業に関係のある者」に対する接待等の行為だからです。

  • そのプレゼントで、具体的にどの取引先の売上が上がったのか?
  • 特定の個人への高額な贈答が、社会通念上必要な営業活動と言えるか?
  • 単なる社長個人の「歓心を買うため」の行為ではないか?

これらを客観的に説明できなければ、税務署は即座に「否認」します。

Aさん
先生、この前お気に入りの子の誕生日にブランド物のバッグ(30万円)あげたんです。領収書は「お品代」でもらったから経費ですよね?

社長、それはかなり危険です!領収書の但し書きをごまかしても、金額や店名からすぐバレますよ。
税理士

Aさん
えっ、でもお店に行ったら仕事の愚痴も聞いてくれるし、モチベーションアップのための必要経費みたいなものじゃ…?

残念ながら「社長のやる気」は経費の理由になりません。個人的な好意によるものは、会社のお金を使っても「社長個人への給与」とみなされます!
税理士

恐怖の「役員賞与」認定とは?

「経費で落ちないなら、修正して税金払えばいいんでしょ?」と軽く考えてはいけません。ここで待ち受けているのが、通称「往復ビンタ」と呼ばれるダブルパンチです。

会社のお金で個人的なプレゼントを買ったと認定されると、それは「会社が社長にボーナス(賞与)を渡して、社長がそのお金でプレゼントを買った」と解釈されます。これが「役員賞与」です。

【専門用語解説:役員賞与の損金不算入】

役員(社長など)に対する臨時のボーナスは、原則として会社の経費(損金)になりません。つまり、「経費として税金を減らす効果がない」のに「社長個人には所得税がかかる」という、非常に不利な扱いを受けるのです。

トリプルパンチの可能性も…

さらに恐ろしいのは、受け取った相手(キャストの方)への影響です。年間110万円を超える財産を受け取った場合、受け取った側に贈与税の申告義務が発生します。

最近はSNSなどで高額プレゼントの写真をアップしているケースも多く、税務署はそういった情報も収集しています。「社長の会社への追徴課税」+「社長個人の所得税・住民税増額」に加え、「相手への贈与税調査」まで発展すれば、お店との関係も崩壊しかねません。

公私の区別こそ最強の「節税」

税務調査で痛い目を見ないための対策はシンプルです。

プライベートな支出は「ポケットマネー」で

特定の個人へのプレゼントや、同伴などの個人的な性質が強い支出は、最初から会社のお金を使わず、社長個人のポケットマネー(役員報酬の手取り)から支払いましょう。これが最も安全で、誰にも文句を言われない方法です。

「お祝い」なら常識の範囲内で

どうしても会社として開店祝いなどの花を送る場合は、1〜2万円程度の常識的な範囲に留め、誰が見ても「交際費」と言える金額・内容にしましょう。

「バレなきゃいい」という考えは、今の時代、通用しません。会社を守り、堂々と経営を続けるためにも、公私の財布はきっちりと分けましょう。判断に迷う「グレーゾーン」の支出があれば、自己判断せず、すぐに私たちにご相談ください!

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