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Column

ノーベル賞の賞金は非課税!
でも、あなたのその「賞金」は課税かも?

秋はノーベル賞の季節。今年も日本人受賞者の素晴らしいニュースが飛び込んできましたね!ところで、あの賞金、実は「非課税」(税金がかからない)だってご存知でしたか?

しかし、「賞金=非課税」と早合点してはいけません。経営者や個人事業主の方が受け取る「賞金」や「報奨金」のほとんどは、残念ながら「課税対象」です。この違いを知らないと、確定申告で痛い目にあうかもしれません!

なぜノーベル賞だけが「非課税」なのか?

これは非常に特別な扱いで、所得税法の第9条にハッキリと「ノーベル基金から支出される賞金」は非課税と明記されています。これは、人類への多大な貢献を称えるという、国家的な敬意の表れと言えます。

同じように、オリンピック・パラリンピックで(JOCなどから)受け取る報奨金も、法律(租税特別措置法)によって一定額までは非課税と定められています。しかし、これらはあくまで「超例外」です。

では、私たちが受け取る「賞金」はどうなる?

私たちがビジネスや私生活で受け取る賞金の多くは、原則として「一時所得(いちじしょとく)」という区分で課税されます。

【専門用語解説:一時所得(いちじしょとく)】

これは、営利目的ではなく、労働の対価でもなく、たまたまラッキーで得た一時的な所得のことです。例えば、懸賞の賞金、競馬や競輪の払戻金(※)、生命保険の一時金(満期金)などが該当します。
(※頻繁かつ高額な場合は「雑所得」になるケースもあります)

一時所得には、最大50万円の「特別控除」というボーナス枠があります。ここが最大のポイントです!


Aさん
先生!うちの会社が応募したビジネスコンテストで優勝して、賞金100万円をゲットしました! これ、税金かかりますか?

おお、おめでとうございます!素晴らしいですね!その賞金は、法人の口座に入りましたか? それとも社長個人の口座ですか?

税理士

Aさん
あ、応募者が私(個人)だったので、個人の口座に振り込まれました!

なるほど!その場合、社長個人の「一時所得」になります。一時所得は「(収入 − 経費 − 50万円)÷ 2」を他の所得(給与など)と合算して税金計算します。
税理士

もし他に一時所得がなければ、(100万円 − 50万円)÷ 2 = 25万円 だけが課税対象です。かなりオトクですよね!
税理士

要注意!「一時所得」にならない賞金

50万円控除&半額計算と聞いて「ラッキー!」と思った方、ちょっと待ってください。すべての賞金が一時所得になるわけではありません。ここを間違えると、税務調査で指摘されます。

1. 業務に「直接」関連する賞金

例えば、フリーランスのデザイナーがデザインコンペで得た賞金や、我々のような士業が論文コンテストで得た賞金など、その人の「本業のスキルや知識」を活かして得た賞金は、一時所得にはなりません。

これらは「事業所得」や「雑所得」に該当します。この場合、50万円の特別控除や2分の1計算は使えません。収入がそのまま(経費は引けますが)課税対象となるため、税額は大きく変わってきます。

2. 会社から貰う「報奨金」

経営者の方が、従業員に対して「今月の営業成績トップ賞」や「改善提案の採用賞」として金一封(報奨金)を渡すケースです。

これは従業員にとって「たまたま得たラッキー」ではなく、「仕事(労働)の対価」と見なされます。そのため、所得区分は「給与所得」になります。ボーナス(賞与)と同じ扱いですので、源泉徴収が必要になる点も注意しましょう。

「ラッキーな収入」こそ、申告漏れに注意!

「ノーベル賞は非課税」という話から、身近な賞金の税務まで解説しました。ポイントをまとめます。

  • ✔ノーベル賞や五輪は「超例外」と心得る。
  • ✔個人が受け取る懸賞や賞金は、まず「一時所得」を疑う。(50万円控除あり)
  • ✔本業のスキルで得た賞金は「事業所得・雑所得」。(控除なし)
  • ✔会社から貰う報奨金は「給与所得」。(源泉徴収が必要)

特に「一時所得」は、その性質上、税務署が把握しにくいと思われがちですが、支払調書(誰にいくら払ったかを税務署に報告する書類)などを通じて、意外としっかり捕捉されています。「これくらいバレないか」という油断が、数年後の重い追徴課税につながります。

「この賞金、どの所得区分だろう?」と迷ったら、賞金を使う前に、ぜひ私たち税理士にご相談ください。区分一つで納税額が大きく変わることもあります。しっかり確認して、スッキリした気分で喜びを噛みしめましょう!

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