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フリーランス新法スタート!「下請法」と何が違う?
個人事業主が今すぐ確認すべき「3つの防衛策」

2024年11月から「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」が本格的にスタートし、まもなく1年が経とうとしています。これは、弱い立場になりがちな個人事業主・フリーランスの皆さんを守るための法律です。

「自分には関係ない」「下請法と何が違うの?」と見過ごしていると、気づかないうちに損をしているかもしれません。これは発注側の企業だけでなく、私たち受注側(個人事業主)こそが知っておくべき、大切な「盾」になる法律です。

なぜ今「フリーランス新法」なの?

背景には、フリーランスとして働く人の急増があります。しかし同時に、発注者とのトラブル(報酬の未払いや一方的な減額、いわゆる「買い叩き」)も非常に増えていました。

最近のインボイス制度導入の際にも、「インボイス登録しないなら取引を打ち切る」「登録するなら、消費税分は払わずに報酬を据え置く」といった、実質的な減額交渉(?)を迫られた方も多いのではないでしょうか。こうした発注者側とのパワーバランスの問題も、新法が作られた大きな理由の一つです。

フリーランス新法と「下請法」との決定的な違い

多くの方が混乱するのが、既存の「下請法」との違いです。ここは非常に重要なので、しっかり押さえましょう!

【専門用語解説:下請法(したうけほう)】

正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」。資本金の大きな会社(親事業者)が、資本金の小さな会社や個人(下請事業者)に対し、不当な代金減額や返品、支払遅延などをすることを禁止する法律です。

下請法の最大の問題点…それは、「発注者の資本金」で適用の有無が決まってしまうことでした。つまり、発注元が資本金1,000万円以下の小さな会社やスタートアップの場合、あなたが個人事業主であっても、下請法は適用されなかったのです。

しかし、フリーランス新法は、発注者の資本金に関係ありません!

極端に言えば、従業員を「1人でも」雇用している企業(法人)が、従業員を「雇用していない」フリーランスに業務委託する場合、ほぼすべて適用対象となります(※一部例外あり)。

これにより、これまで下請法ではカバーできなかった、小規模な会社との取引も法律で守られるようになります。これは革命的な変化です!


Aさん
先生、インボイス登録したのに、取引先が「報酬は税込で据え置き」って…。これって実質値下げですよね?

うーん、キツいですね…。まさにそれがフリーランス新法で禁止される「買いたたき」に該当する可能性が高いですよ。

税理士

Aさん
でも、相手は小さい会社だから下請法は関係ないって言いくるめられて…。

そこです! フリーランス新法は相手の資本金に関係なく適用されます。今後は取引条件を書面(メールやPDFでOK)で明示することも義務化されますから、泣き寝入りは減らせます!
税理士

個人事業主が実行すべき「3つの防衛策」

法律ができたから安心、ではありません。法律は、それを知って正しく使う人の味方です。自分の身を守るために、今日から以下の3つを徹底しましょう。

1. 取引条件は「書面」でもらうクセをつける

新法では、発注者に「取引条件の明示義務」が課されました。業務内容、報酬額、支払期日などを、書面やメール、チャットツールのPDFなどで交付することが必須になります。

「いつも通りで」「よろしく」といった口約束は絶対にダメです。後で「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、必ず「証拠」が残る形で合意内容をもらいましょう。

2. 報酬の支払期日(60日以内)をチェックする

報酬の支払期日は、業務が完了した日(納品日など)から起算して「60日以内」と明確に定められました。「月末締め・翌々々月払い」といった不当に遅い支払サイトは、今後は違法となります。

ご自身の請求書にも支払期日を明記し、もし遅れるようなら「フリーランス新法では60日以内と定められています」と、冷静に指摘しましょう。

3. 「話が違う」と思ったら即「記録」する

新法では、募集広告で提示した条件と、実際の業務内容や報酬が著しく異なることも禁止されました。「簡単な作業と聞いていたのに、全然違う重い業務をやらされた」といったケースです。

もし「話が違う」と感じたら、募集要項のスクリーンショットや、実際の指示内容(メールやチャット)をすべて記録してください。それが後であなたを守る証拠になります。

フリーランス新法は、私たち個人事業主にとって非常に強力な「盾」です。しかし、法律を知らなければ盾は使えません。まずはご自身の取引先との「契約書」や「発注書」が、新法のルール(特に報酬や支払期日)に沿っているか、この機会にぜひ再確認してみてください。

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