中小企業・個人事業主の皆さん、衝撃のニュースです!
令和8年(2026年)1月1日以降、発注元(親事業者)が振込手数料を下請事業者に一方的に負担させることが、下請法違反(買い叩き)になる可能性が極めて高くなりました。
「たかが数百円」と侮ってはいけません。物価高・人件費高騰の今、この「数百円」の積み重ねが経営を圧迫します。長年の商慣習がついに変わります!経営者として絶対に知っておくべき、この大きな転換点を徹底解説します!
「手数料は御社負担で」が通用しなくなる!
これまで、多くの下請事業者が「そういうルールだから」「昔からの付き合いで言い出しにくい」と、泣く泣く振込手数料を負担してきたケースが多いのではないでしょうか。
しかし、公正取引委員会は2024年11月に重要な報告書(「振込手数料の取扱いに関するワーキンググループ」報告書)を公表。この中で、「親事業者が下請事業者に振込手数料を負担させることは、下請代金の減額(買い叩き)に該当するおそれが高い」と明確に示したのです。
これまではグレーゾーンとされていた部分に、国が「それはNG(のおそれあり)!」とハッキリ白黒つけた形です。この流れを受け、令和8年1月1日からは、法律を盾に「手数料は発注側でご負担ください」と堂々と主張できる時代になります。
正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」。立場の強い親事業者(発注元)が、立場の弱い下請事業者(受注側)に対して、不当な要求(代金の減額、支払遅延、買い叩きなど)をできないようにするための法律です。皆さんのビジネスを守る、超重要な法律です!
なぜ今、この変更なのか?
背景には、やはり「物価高」と「人件費の上昇」があります。特にエネルギー価格や原材料費の高騰は凄まじく、多くの中小企業がコスト増を価格に転嫁できず苦しんでいます。
そんな中、「たかが数百円、されど数百円」の振込手数料ですら、利益を圧迫する要因になっていると国も認識したわけです。大企業と中小企業の「公正な取引」を実現し、中小企業の賃上げの原資を少しでも確保しよう、という強い意志が感じられます。
経営者が今すぐやるべき「2つの行動」
この歴史的な転換点を、ただ待っているだけではいけません。経営者として、今すぐ行動に移しましょう!
1. 【受注側(下請事業者)】契約書と請求書を総点検!
まずは、現在の取引先との契約書や発注書で「振込手数料」の取扱いがどうなっているかを確認してください。そして、令和8年1月に向けて、どのタイミングで取引先に「手数料負担」の交渉(通知)を行うか計画を立てましょう。これは「値上げ交渉」ではなく「ルールの適正化」です。自信を持って臨んでください。
2. 【発注側(親事業者)】会計システムと社内ルールを即改修!
もし御社が「発注側」として、無意識に手数料を下請事業者に負担させているなら、早急に社内ルールの変更と、会計ソフトやFB(ファームバンキング)の設定変更が必要です。「知らなかった」では済まされず、下請法違反となれば公表リスクや罰則も考えられます。大至急、対応を開始してください。
この改正は、中小企業の利益を守るための大きな追い風です。この「風」をしっかり捉え、自社の利益を1円でも多く守り抜く。それが、この厳しい時代を生き抜く経営者の「攻めの守り」です!私達も、皆さんの正当な利益確保を全力でサポートします!