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初詣のお賽銭や祈祷料、経費で落とせる?
「神頼み」を税務調査で否認されないための鉄則

2026年、新年あけましておめでとうございます!多くの経営者の方が、地元の神社やお寺へ初詣に行き、今年の「商売繁盛」を祈願されたことと思います。

さて、そこで気になるのが、賽銭箱に入れたお金やご祈祷にかかった費用の行方です。これらは会社の経費になるのでしょうか?
結論からズバリ言います。「お賽銭」や「祈祷料」は、事業に関係があれば経費にできますが、証明のハードルが高い出費です。

新年早々、税務署と見解の相違でバトルにならないよう、この「神様への出費」の正しい処理方法をクリアにしておきましょう。

お賽銭のハードルが高い「本当の理由」

まず、税法上「領収書がないと絶対に経費にできない」というわけではありません。事実があったことを証明できれば、出金伝票などで処理することは可能です。

しかし、お賽銭を経費にするのが実務上難しいのは、以下の2つの理由からです。

  • 客観的な証拠が残りにくい:金額や支払先、日付を第三者が確認できる書類(領収書等)がないため、税務調査で「本当に払ったの?」と疑われやすい。
  • 事業関連性の証明が困難:初詣は個人的な行事とみなされやすく、事業のために支出した(=損金性がある)と主張するのが難しい。


Aさん
先生!今年は気合を入れて1万円札をお賽銭箱に入れました!「商売繁盛」って念じたし、これ経費ですよね?

その心意気は素晴らしいですが…領収書はありませんよね。それに、お願いしたのは商売のことだけですか?

税理士

Aさん
お願いは…まあ、「素敵な彼女ができますように」がメインで、ついでに「商売繁盛」も!出金伝票切っておけばいいですか?

それは厳しいですね(笑)。出金伝票で記録は残せますが、個人的な願いがメインでは「事業関連性」がなく、社長の個人的支出(役員賞与)とみなされるリスクが高いです。
税理士

経費にする場合の「勘定科目」と条件

では、事業の成功を祈願して支出した場合、どのような科目で処理すべきでしょうか。

1. 寄付金(お賽銭など)

お賽銭のような対価性のない支出(喜捨)は、法人税法上「寄付金」として扱われるのが一般的です。

ただし、法人の場合、寄付金には経費(損金)にできる限度額が決まっています。また、ここでも「事業に直接関係があるか」が問われます。個人的な参拝であれば経費にはなりません。

2. 雑費・消耗品費(祈祷料・熊手)

「商売繁盛」「社運隆盛」などのご祈祷料や、事務所に飾る熊手・お守りなどは、事業遂行上必要なものとして認められやすいです。

これらは「雑費」「消耗品費」で処理することが多いです。神社やお寺から「領収書」や「受領証」をもらえれば、証拠能力も高まり、安心して経費計上できます。

【専門用語解説:損金(そんきん)】

法人税を計算する際に、収益から差し引くことができる費用のこと。「経費」とほぼ同じ意味で使われますが、税法上のルール(今回の寄付金の限度額など)に従って計算されたものを指します。

初詣を経費にするための3つのToDo

せっかくの商売繁盛祈願を無駄にしないために、以下の3つを実践してください。

  • 可能な限り領収書をもらう:社務所にお願いすれば、ほとんどの神社仏閣でご祈祷料などの領収書を発行してくれます。これが最強の証拠です。
  • 領収書がない場合は記録を残す:お賽銭などで領収書が出ない場合は、日付・金額・支払先を記載した「出金伝票」を作成し、可能であれば参拝時の写真を添付するなどして事実関係を明確にしましょう。
  • 「公私混同」を避ける:家族との初詣費用を会社の経費にするのはリスキーです。あくまで「事業のため」の参拝に限定しましょう。

時代は変わり、インボイス制度や電子帳簿保存法など、経理のルールは年々細かくなっていますが、「事業に関係あるか?」「事実を証明できるか?」という税務の根本原則は変わりません。

新年からお金の管理をしっかり行い、盤石な経営体制で2026年を駆け抜けましょう!迷ったときは、自己判断せずに私たち専門家に相談してくださいね。

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