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Column

台風で家や車が壊れた…!その損害、
確定申告「雑損控除」で税金が戻るかもしれません!

毎年のように日本列島を襲う台風。最近も各地で甚大な被害が出ています。もし台風で家が壊れたり、車が飛んできたものに傷つけられたりしたら、その修理費用の負担は本当に大きいですよね。

しかし、あきらめないでください!その損害、「雑損控除(ぞうそんこうじょ)」という制度を使って確定申告をすれば、納めた税金(所得税や住民税)の一部が戻ってくる可能性があるんです!

「雑損控除」って、いったい何?

「雑損控除」と聞いても、ピンとこない方がほとんどだと思います。これは、簡単に言えば「アクシデントによる損害を、税金の計算上、考慮しますよ」という制度です。

具体的には、「災害・盗難・横領」によって、自分や家族(生計を一つにする親族)が持っている「生活に必要な資産」に損害を受けた場合に、その損失の一部を「所得」から差し引くことができます。これが「所得控除」です。

【専門用語解説:所得控除】

税金は、個人の「所得(もうけ)」に対してかかります。所得控除とは、その「所得」から一定の金額を差し引くことができる仕組みのことです。所得が減れば、それにかかる税金も安くなる、というわけですね。医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)も、この所得控除の仲間です。


Aさん
先生、この前の台風で大変だったんです…。屋根瓦が飛んで、カーポートも壊れて。車も飛んできた看板で傷だらけに…修理代が100万円以上かかりそうです…。

うわあ、それはお見舞い申し上げます。火災保険や車両保険には入っていますか? もし保険金が出ても、修理代全額をカバーしきれないかもしれませんね。

税理士

Aさん
そうなんです!保険金は50万円くらいしか出ないみたいで…。残りは自己負担です。

それなら「雑損控除」を使いましょう! 保険金でカバーしきれなかった自己負担分は、雑損控除の対象になります。日常生活で使っている車も対象ですよ!
税理士

どんなものが対象になるの?

雑損控除が使えるのは、「生活に通常必要な資産」です。具体的には以下のようなものです。

  • 住宅:住んでいる家屋。
  • 家財:家具、家電製品、衣服など。
  • 車両:通勤や日常の買い物などに使っている車。

ただし、注意点もあります。例えば、事業で使っている車やパソコンは、雑損控除ではなく「事業経費(損失)」として処理します。また、1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属や骨董品などの「ぜいたく品」は対象外となります。

どうやって手続きするの?

雑損控除を利用するためには、「確定申告」が必要です。

「自分は会社員で年末調整をしているから関係ない」と思っていませんか? 雑損控除は年末調整では手続きできません。会社員の方でも、ご自身で税務署に確定申告書を提出する必要があります。

確定申告で必要な「証拠」

申告の際は、損害の事実と金額を証明する「証拠」が不可欠です。万が一の時のために、以下のものを必ず準備・保管しておきましょう。

  • 被害状況がわかる写真:(必須です!スマホでたくさん撮っておきましょう)
  • 修理費用の見積書や領収書:(いくらかかったかの証明)
  • 保険金などの補てん額がわかる書類:(保険会社からの支払通知書など)
  • (あれば)自治体が発行する「り災証明書」
  • 災害関連支出の領収書:(例:壊れた家の撤去費用、土砂の片付け費用など)

雑損控除の計算は少し複雑です。簡単に言うと、「(損害額+災害関連支出-保険金)-(総所得の10%)」または「(災害関連支出-5万円)」のどちらか多い方の金額を、所得から差し引くことができます。

もし被害に遭われて、「計算が難しそう」「自分が対象になるかわからない」と不安に思ったら、まずは証拠書類を集めて、私たち税理士にご相談ください。

災害はいつ起こるかわかりません。被害に遭った時の経済的負担を少しでも軽くするために、こういう制度があることをぜひ覚えておいてください。備えあれば憂いなし、です!

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