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Column

外国人オーナーの不動産仲介、消費税「免税」終了へ!
実務への影響と対策をズバリ解説

いきなり結論からお伝えします。令和8年度の税制改正により、「海外に住む人(非居住者)」に対して行う、日本の不動産に関するサービス(仲介や管理など)について、消費税のルールが大きく変わります。

これまでは「輸出免税(消費税0%)」だったものが、改正後は原則として「課税(消費税10%)」の対象となります!不動産業界の方や、海外投資家を顧客に持つオーナー様にとっては、実務フローや契約金額に直結する、かなりインパクトの大きい改正です。

「非居住者への役務提供」何が変わるの?

これまで、海外に住んでいる人(非居住者)に対してサービスを提供した場合、それは「サービスの輸出」とみなされ、消費税がかからない「輸出免税」という扱いが一般的でした。

しかし、今回の改正で、たとえ相手が海外に住んでいても、そのサービスの内容が「国内にある不動産に関連するもの」である場合は、輸出免税の対象から除外されることになりました。

【専門用語解説:輸出免税(ゆしゅつめんぜい)】

国内から国外へ商品を輸出したり、国外の非居住者にサービスを提供したりする場合、日本の消費税を課さないという制度です。消費税は「国内での消費」にかかる税金なので、海外で消費されるものにはかけない、という理屈です。

Aさん
先生、ちょっと待って!今まで海外のオーナーさんから貰う仲介手数料や管理料は、消費税をもらってなかったよ?これからは請求書に消費税を乗せないといけないの?

その通りです。これまでは「海外へのサービス提供=輸出」と考えて免税でしたが、これからは「日本の不動産に関する仕事なんだから、日本で消費されたと同じでしょ?税金払ってね」というルールに変わるんです。
税理士

Aさん
ええーっ!10%って大きいです…。海外のお客さんに説明するのが大変だなぁ。いつから始まるんですか?

適用は令和8年10月1日からです。ただし、契約時期によっては古いルールが使える「経過措置」もあるので、慌てずに確認しましょう!
税理士

対象となる取引・ならない取引

すべての取引が対象になるわけではありません。ポイントは「国内の不動産に係る」かどうかです。

  • 対象になる(課税される)もの
    非居住者が所有する国内不動産の仲介手数料、管理手数料、税務代理報酬など。
  • 対象にならない(これまで通り免税)もの
    不動産に関係しないコンサルティング業務や、国外の不動産に関するサービスなど。

いつから?経過措置はあるの?

この改正は、令和8年10月1日以後に行われる資産の譲渡等(サービスの提供)から適用されます。

ただし、急な変更で混乱しないよう、経過措置が設けられています。
令和8年3月31日までに締結した契約に基づいて、令和8年10月1日以後に行われるサービスについては、改正前のルール(免税)がそのまま適用されます。

今すぐやるべきアクションプラン

まだ先の話だと思っていませんか?システム改修や契約書のひな形修正を考えると、時間はあっという間に過ぎてしまいます。

契約書の確認

海外顧客との契約書で、消費税の取り扱いがどう記載されているかチェックしましょう。

顧客への周知

「法律が変わるので、将来的には消費税がかかります」と早めにアナウンスすることでトラブルを防げます。

税制改正は「知らなかった」では済まされません。
早めの準備で、スムーズな対応を目指しましょう!

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