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大家さんが海外移住!?家賃の「20.42%」をあなたが払う義務があるかもしれません
知らないと怖い「源泉徴収」の落とし穴

オフィスや店舗を借りている経営者の皆さん、あなたの大家さん(オーナー)は今、どこに住んでいますか?もし大家さんが海外に移住して「非居住者」になった場合、家賃を今まで通り満額振り込んでいると、大変なことになります。

実は、あなたが大家さんの代わりに、家賃の約20%を税務署に納める義務が発生する可能性があるのです。「知らなかった」では済まされない、意外な落とし穴について解説します。

家賃の20.42%は「税務署」へ払うルール

日本の税法では、海外に住んでいる人(非居住者)に対して、日本国内の不動産の家賃を支払う場合、借り主(あなた)が家賃の20.42%を天引き(源泉徴収)して、税務署に納付しなければならないというルールがあります。

【専門用語解説:非居住者(ひきょじゅうしゃ)】

簡単に言うと、日本国内に住所がなく、かつ現在まで引き続いて1年以上日本に住んでいない人のことです。外国人はもちろん、海外転勤や移住をした日本人もこれに含まれます。

つまり、家賃が10万円の場合、大家さんに渡していいのは79,580円だけです。残りの20,420円は、あなたが翌月10日までに税務署へ払わなければなりません。

Aさん
先生!大家さんがハワイに移住したそうで「これからは海外送金してね」って言われました。来月から10万円送ります!

ちょっと待った!Aさん、その物件はお店の店舗として借りてますよね?満額送ったらアウトです!
税理士

Aさん
えっ?家賃なんだから全額払わないと怒られちゃいますよ?

逆です。満額払ってしまうと、後でAさんが税務署から「源泉所得税の20.42%を払いなさい」と言われて、自腹を切ることになりますよ!いわゆる「二重払い」のリスクです。
税理士

「事業用」で借りている人は要注意!

この恐ろしいルール、すべての借主に適用されるわけではありません。以下の条件に当てはまる場合、源泉徴収の義務(=税金を納める義務)が発生します。

  • 借り主が法人(会社)である場合
  • 借り主が個人でも、「事業用(店舗・事務所など)」として借りている場合

つまり、会社経営者や個人事業主がオフィスや店舗を借りている場合、大家さんが海外在住ならほぼ間違いなく対象になります。

個人の「自宅」ならセーフ

逆に、個人が自分や家族が住むための「社宅以外の自宅」として借りている場合は、原則として源泉徴収は不要です。ここが唯一の救いです。

もし気付かずに満額払ってしまったら?

これが一番怖いパターンです。あなたが善意で家賃10万円を満額大家さんに払い、その後税務署の調査が入ったとします。

税務署はあなたに対して「源泉徴収漏れですので、20,420円を納税してください」と言ってきます。あなたが「大家さんに全額払っちゃいました!」と言っても通用しません。

結果として、あなたは大家さんに「払いすぎた税金分を返してください」と交渉しなければならず、もし連絡がつかなければ、その2万円はずっとあなたの持ち出し(損失)になってしまうのです。

今すぐやるべきアクションプラン

無用なトラブルや損失を避けるために、以下の3点を確認しましょう。

1. 大家さんの住所を確認する

契約書や、毎月の請求書、あるいは年賀状などで、大家さんの住所が国内にあるか確認してください。「最近海外に行ったらしい」という噂レベルでも要注意です。

2. 契約内容を見直す

もし大家さんが非居住者だと分かったら、すぐに不動産管理会社や大家さんに連絡を。「税法上の義務があるので、来月からは20.42%を差し引いて振り込みます」と伝えましょう。

3. 納付書を作成する

差し引いた税金は、翌月の10日までに「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」という納付書を使って税務署に納めます。書き方が不安な場合は、私たち専門家にご相談ください。

「知らなかった」で損をするのは、いつも支払う側です。ビジネスを守るためにも、家賃の支払い先には敏感になっておきましょう!

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