令和7年度税制改正により、子育て世帯の皆様にとって見逃せない変更が決まりました。令和8年(2026年)分の所得税から、「生命保険料控除の特例」が適用スタートとなります。
結論から言うと、23歳未満のお子様(扶養親族)がいるご家庭では、これまで最大4万円だった一般生命保険料控除が、最大6万円まで引き上げられる可能性があります。しかも、共働き夫婦であれば「夫婦それぞれ」で枠を使えるという太っ腹な設計です。
物価高が続く中、この「2万円」の差は意外と馬鹿にできません。制度の仕組みと、注意すべき「落とし穴」についてサクッと解説します!
「一般生命保険料控除」の壁が突破された!
まず、基本のおさらいです。生命保険(死亡保険や学資保険など)に加入して保険料を支払うと、その一部が所得から引かれ、税金が安くなります。これを「一般生命保険料控除」と言います。
医療保険や個人年金保険とは別に、「人の生死」に関わる保険(定期保険や終身保険、学資保険など)の保険料を支払った場合に受けられる税金の優遇措置のことです。これまでは、どんなに高い保険料を払っても、所得税の計算上差し引けるのは最大4万円が上限(新契約の場合)でした。
この「4万円の壁」が、今回の特例で「6万円」に引き上げられます。
対象となるのは、23歳未満の扶養親族を有する場合です。まさに子育て世代を直撃する支援策と言えますね。適用条件は、令和8年中に支払った新生命保険料が「12万円」を超える場合、最大の6万円控除となります。
共働き世帯は「夫婦それぞれ」で節税チャンス
上記のチャットでも触れましたが、この制度の最大のポイントは、「23歳未満の扶養親族が1人いれば、共働きの夫も妻も、それぞれ特例(最大6万円控除)を受けられる」という点です。
例えば、夫婦ともに年間12万円以上の生命保険料(学資保険や死亡保障など)を支払っている場合、従来ならそれぞれ4万円控除でしたが、今後はそれぞれ6万円控除になります。世帯全体で見れば控除額が4万円もアップすることになります。
【注意】合計12万円の「天井」は変わらない
「やった!すごい減税だ!」と喜ぶ前に、一つだけ注意点があります。実は、生命保険料控除全体の上限額(合計12万円)は変わっていません。
- 一般生命保険料控除(今回の特例対象)
- 介護医療保険料控除(医療保険など)
- 個人年金保険料控除(iDeCoではない個人年金)
この3つの控除を合計して、最大12万円という天井(限度額)は維持されます。もし、すでに「医療保険」や「個人年金」で控除枠を使い切っている場合、この特例を使っても全体の控除額が増えないケースがあります。
介護医療保険で4万円、個人年金で4万円の控除を受けている場合、残りの枠は4万円です。ここで特例を使って一般生命保険料控除が6万円になっても、合計が14万円となり天井の12万円を超えてしまうため、結局12万円までしか引かれません。
確定申告の手間も減る?
さらに、令和9年1月以後の確定申告からは、手続きの簡素化も予定されています。
これまでは、保険会社から送られてくるハガキ(控除証明書)をペタペタ貼って提出する必要がありましたが、確定申告書に一定の明細を記載すれば、証明書の添付が不要になる見込みです(e-Taxなどでの連携が進めばさらに楽になりますね)。
制度のスタートは令和8年分(2026年分)の所得税からです。「まだ先の話」と思わず、今のうちにご自身の加入している保険の内容を見直してみてください。特に、学資保険などを夫婦どちらの口座から引き落としているかで、節税効果が変わるかもしれません。
「うちはどうなるの?」「一番トクする保険のかけ方は?」と気になった方は、ぜひお気軽に私たちにご相談ください。制度開始前に、賢い家計防衛策を一緒に練りましょう!