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Column

年金受給者でも確定申告で「お金」が戻る!?
意外と知らない「損しない」ための鉄則

結論から言います。「確定申告をする義務がない」ことと、「確定申告をしなくていい(損をしない)」ことは全くの別物です!
年金受給者の方、あるいはそのご家族がいる経営者の皆さん。「自分は年金400万円以下だから関係ない」と思っていると、本来戻ってくるはずの税金を取り逃がしている可能性があります。

物価高が続く今、少しでも手元にお金を残すために、この「勘違い」を正していきましょう。

「確定申告不要制度」の甘いワナ

国税庁には、高齢者の事務負担を減らすために「確定申告不要制度」というものがあります。これは、以下の2つの条件を満たせば「申告しなくてもいいですよ」というルールです。

  • 公的年金等の収入金額が400万円以下
  • その他の所得(パートや個人年金など)が20万円以下

多くの年金受給者がこれに当てはまります。しかし、ここで思考停止してはいけません。「申告不要=申告してはいけない」ではないのです。

Aさん
先生、うちの親が「税務署から何も言ってこないし、400万円以下だから何もしなくていい」って言ってるんですけど、本当ですか?

それが一番危険なパターンですね!お父様の年金から「源泉徴収」つまり税金が天引きされていませんか?もし引かれているなら、申告しないと、払いすぎた税金がそのまま国庫に入ってしまいますよ!
税理士

Aさん
えっ、そんなのアナウンスしてくれないんですか?医療費とか結構かかってるみたいなんですけど…。

残念ながら「還付(お金を返す)」手続きは、自分から手を挙げないと国は教えてくれません。医療費がかさんでいるなら、なおさらチャンス大です!
税理士

申告すると「得する」3つのケース

では、具体的にどんな人が申告すべきなのでしょうか?キーワードは「天引きされた税金を取り戻す」です。

1. 医療費が多くかかった人

年間10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を超える医療費を支払った場合、医療費控除が使えます。ご自身の分だけでなく、生計を一にする家族の分も合算できます。最近はドラッグストアで買った特定の市販薬も対象になる「セルフメディケーション税制」もありますので、レシートは捨てずにチェックです。

2. 社会保険料を支払った人

年金から天引きされている介護保険料や後期高齢者医療保険料は自動計算されますが、例えば「子供の国民年金を親が代わりに払った」場合や、「任意継続の健康保険料を口座振替で払った」場合などは、申告しないと控除されません。これは申告書に書かないと適用されないのです。

【専門用語解説:所得控除(しょとくこうじょ)】

税金を計算する前に、所得(儲け)から差し引くことができる金額のことです。「事情があるから、その分は税金の対象から外してあげましょう」という優遇措置です。この控除が多ければ多いほど、税金は安くなります。

3. 親族を扶養している人

配偶者控除や扶養控除の適用漏れもよくあります。「働いていない子供を養っている」といった場合、それが年末調整等に反映されていなければ、確定申告で修正することで税金が戻ってきます。

まずは「源泉徴収票」を確認しよう!

行動はシンプルです。1月に届く「公的年金等の源泉徴収票」を見てください。

そこの「源泉徴収税額」という欄に数字が入っていますか?
もし「0円」なら、そもそも税金を払っていないので、還付申告をするメリットは基本的にありません(住民税の申告が必要な場合はあります)。

しかし、そこに数千円でも数万円でも数字が入っていて、上記のような「医療費」や「家族の負担」があるなら、確定申告をすることでその税金が戻ってくる可能性が高いです。

「難しそう」と諦める前に、まずは源泉徴収票を確認してみてください。スマホでの申告(e-Tax)も年々使いやすくなっています。「知らなかった」で損をするのはもったいない!まずはご家族で一度、確認してみることを強くおすすめします。

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