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従業員への食事補助は「給与」になる!?税務署から目をつけられないためのボーダーライン
非課税枠を最大限に活かす3つの鉄則

従業員に提供する食事補助(福利厚生)は、従業員満足度を高め、採用力を向上させる素晴らしい手段です。しかし、この補助が一定の要件を満たさないと、全額が従業員の「給与」として扱われ、所得税・住民税の課税対象になるという大きな落とし穴があります。

せっかくの優しい心遣いが、かえって従業員の手取りを減らし、会社側も源泉徴収漏れを指摘されるリスクになりかねません。特に昨今のインフレ(物価高)で補助額を見直す経営者様が増えている今、税務上の非課税ボーダーラインを再確認し、賢く制度を設計しましょう!

「非課税」にするための厳格な2つの条件

従業員が受け取る食事補助が非課税(税金がかからない)の福利厚生として認められるためには、国税庁が定める厳格な2つの条件を両方クリアする必要があります。このルールは意外と知られていません!

  • 【条件1】 役員や従業員が、食事の価額の半分以上を負担していること。
  • 【条件2】 会社の負担額(補助額)が、月額3,500円(税抜き)以下であること。
【専門用語解説:給与課税】

「給与課税」とは、会社から従業員に提供された経済的な利益(現金だけでなくモノやサービスも含む)が、給与(給料)と同じ扱いとなり、従業員の所得税や住民税の計算対象になることです。もし食事補助がこの条件を超えると、補助金全額が給与に上乗せされ、税金と社会保険料の対象となってしまいます。

この2つの条件のいずれか一方でも満たさない場合、補助額の全額が給与として課税されてしまいます。例えば、会社が全額負担した場合、たとえ月額1,000円の補助であっても、それは給与課税の対象となってしまうのです。

物価高で起こる「3,500円の壁」問題

牛丼一杯の値段も上がっている昨今、月額3,500円という非課税の上限は、正直「少ない」と感じる経営者様がほとんどでしょう。従業員の満足度を考えると、もっと手厚くしたいですよね。

しかし、この3,500円の上限をたった1円でも超えてしまうと、補助金「全額」が給与課税になります。例えば、会社負担が3,501円になっただけで、3,501円全額が課税対象です。この問題が、多くの企業で福利厚生の見直しのネックとなっています。


経営者
先生、最近の物価高で社員食堂の原価が上がって、補助額を月4,000円に増やしたいんです。

気持ちは分かります!でも待ってください。4,000円だと、4,000円全額が給与課税になってしまいます。従業員さんの手取りが減る原因になりかねませんよ。

税理士

経営者
えーっ、たった500円オーバーで全額が!?何か良い方法はありませんか?

ありますよ!非課税枠の3,500円と、それ以上の補助分を「給与」として扱うか、「別の福利厚生」を組み合わせるのが賢明です!
税理士

税務リスクを回避し、従業員をハッピーにする具体策

非課税のボーダーラインを守りつつ、従業員の満足度を上げるために、以下の3つの行動をチェックしてみてください。

1. 補助額を徹底管理する

まずは非課税枠の3,500円(税抜き)に収まるように制度を設計しましょう。また、食事代総額の「半分以上」を従業員が負担しているか、領収書や記録で確認できる体制が必須です。

2. 時間外労働時の食事は切り離す

残業や宿日直の際に提供する食事は、上記の厳しい非課税条件とは別のルール(全額非課税)が適用されます。これを活用し、深夜残業時などの食事は会社が全額補助することで、非課税のまま手厚くサポートできます。

3. 現金支給は絶対に避ける

食事手当を現金で支給すると、その金額は無条件で給与課税の対象となります。食事は「現物支給」または専用のプリペイドカードや電子チケットなどのサービスを利用して提供するようにしましょう。

福利厚生は会社の魅力そのものです。しかし、税務上のルールは厳格で、意図しない給与課税は従業員の不満につながり、会社の源泉徴収義務違反にもなりかねません。制度設計に不安がある場合は、専門家である私たちにぜひご相談ください。貴社の魅力と節税効果を両立できるよう、全力でサポートします!

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