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Column

「103万円の壁」だけじゃない!
住民税の壁も「110万円」へアップ!
パート・アルバイトの手取りはどう変わる?

2026年(令和8年)が始まりましたね!昨年末の税制改正で大きな話題となった「年収の壁」。ニュースでは所得税の壁が大きく引き上げられたことが注目されていますが、実は住民税の壁もこっそり(?)変わっていることをご存知でしょうか?

結論から言うと、これまで「100万円」を超えると発生していた住民税が、令和8年度(令和7年分の所得)からは「110万円」まで非課税になりました!働き控えをしていた方には朗報ですが、注意点もあります。

所得税と住民税、それぞれの「新しい壁」

「年収の壁」には、国税である「所得税」の壁と、地方税である「住民税」の壁の2種類が存在します。今回の改正で、それぞれ以下のように非課税ライン(税金がかからない年収の上限)が引き上げられました。

  • 所得税の壁:
    103万円 → 160万円に引き上げ(令和7年分から)
  • 住民税の壁(1級地・単身):
    100万円 → 110万円に引き上げ(令和8年度から)
【専門用語解説:1級地とは?】

東京23区や大阪市、横浜市など、物価や生活水準が高いと指定されている地域のことです。お住まいの地域によって、住民税がかかり始める金額(非課税限度額)が微妙に異なるので注意が必要です。

所得税の壁が160万円まで広がったので「じゃあ160万円までガンガン働いても税金ゼロ!?」と思いきや、そう単純ではありません。ここに「住民税のワナ」が潜んでいます。

Aさん
先生!ニュースで見ました!今年は160万円まで働いても税金がかからないんですよね?シフト増やしてきます!

ちょっとストップ!確かに「所得税」は160万円までかかりませんが、「住民税」は別なんです。
税理士

Aさん
えっ?住民税も一緒に上がったんじゃないんですか?

住民税の非課税ラインも上がりましたが、こちらは「110万円」までなんです。つまり、110万円を超えて働くと、住民税の請求書が届くことになりますよ。
税理士

年収別!税金のかかり方早見表

言葉だけだとややこしいので、今年(令和7年)の年収がいくらだと、どの税金がかかるのかを表にまとめました。ご自身の働き方と照らし合わせてみてください。

年収(給与収入) 所得税
(国への税金)
住民税
(自治体への税金)
110万円以下 非課税 非課税
110万円超 〜 160万円 非課税 課税!
160万円超 課税! 課税!

※1級地(東京23区等)に住む単身世帯の場合の目安です。

なぜ「ズレ」が生じているの?

今回の改正で、給与所得控除(会社員の経費のようなもの)の最低保障額が10万円引き上げられ、65万円になりました。

  • 旧・住民税の壁:給与所得控除55万円 + 非課税限度額45万円 = 100万円
  • 新・住民税の壁:給与所得控除65万円 + 非課税限度額45万円 = 110万円

このように、計算の基礎となる控除額が増えたことで、結果として非課税ラインが10万円アップした形です。

ここに注意!「均等割」の落とし穴

「よし、私は110万円以下に抑えたから絶対大丈夫!」と思った方、もう一つだけ注意点があります。それが「地域による差」です。

先ほどの「110万円」という数字は、東京23区などの「1級地」の単身者の場合です。お住まいの地域が「2級地」や「3級地」の場合、生活保護基準の級地区分の違いにより、均等割(所得に関わらず定額でかかる住民税の一部)がかかるラインが低くなる可能性があります。

【専門用語解説:均等割(きんとうわり)】

住民税は「所得割(稼ぎに応じて払う分)」と「均等割(住民みんなで等しく負担する分)」の2階建てです。均等割は年間5,000円程度ですが、年収が一定額を超えると、所得税が0円でもこの均等割だけ発生することがあります。

もしギリギリを攻めて働きたい場合は、お住まいの市区町村のホームページで「住民税 非課税限度額」を確認するか、私たち専門家にご相談いただくのが確実です。

働き方の選択肢が広がったのは事実!

複雑な部分はありますが、これまで「100万円」や「103万円」を気にして年末にシフトを削っていた方にとっては、+10万円〜+数十万円分、自由に働ける枠が広がったことは間違いありません。

制度を正しく理解して、損せず賢く、手取りを最大化していきましょう!

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