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旅費規程は最強の節税ツール!失敗しないための3つの鉄則
非課税の出張手当で会社も社員もハッピーに!

中小企業経営者にとって、旅費規程は「知っているか、知らないか」で手取りが大きく変わる最強の節税ツールの一つです。
特に、出張手当(日当)が非課税で支給できる点が魅力!
しかし、安易に金額を高く設定したり、ルールを無視したりすると、税務調査で「単なる給与」と判断され、多額の追徴課税(ついちょうかぜい)を招く危険なツールにもなり得ます。
今回は、旅費規程のメリットと、税務調査で絶対に否認されないための鉄則を元気よく解説していきます!

旅費規程の「非課税メリット」はなぜ最強なのか?

旅費規程の最大の魅力は、**「出張手当が非課税」**で、**「会社は損金算入できる」**という夢のような両立にあります。

【専門用語解説】

  • 非課税(ひかぜい): 支給されたお金に所得税や住民税がかからないこと。社員や役員は手取りが増えます。
  • 損金算入(そんきんさんにゅう): 会社の所得(利益)を計算する際、費用(コスト)として計上できること。会社の法人税が減ります。

通常の給与は、社員が受け取る際に所得税・住民税が引かれますよね? しかし、旅費規程に則って支給される出張手当(日当)は、所得税法上、「実費精算」的な性格を持つため、全額が非課税となるのです。給与を月5,000円上げるより、旅費規程で日当5,000円を支給する方が、会社と社員の双方にとって圧倒的に手元に残る金額が多くなるわけです。

時事ネタ:リモートワーク時代の「出張」定義

コロナ禍を経てリモートワークが普及した今、旅費規程の「出張」の定義が改めて重要になっています。原則として、「出張」とは「通常の勤務地を離れて業務を行うこと」です。そのため、リモートワークが定着した社員が、年に数回「自宅から本社へ出勤」する際の交通費は、基本的には通勤費や給与扱いで、出張手当の対象外となるため注意が必要です。


Aさん
先生、このメリットはすごい!じゃあ、社長の日当を日額2万円に設定して、ガンガン節税したいんだけど、大丈夫ですか?

ちょっと待ってください!金額設定こそが一番の注意点です。高額すぎると税務調査で確実にストップがかかりますよ。

税理士

Aさん
そうか…。いくらくらいが「適正」なんでしょうか?

一般的には、社長様なら日当5,000円〜10,000円程度が一つの目安です。大切なのは「同業他社や会社の規模に見合った合理性」なんです!
税理士

税務調査で否認されないための「3つの鉄則」

旅費規程を安全に運用し、税務調査で指摘を受けないために、この3つの鉄則を必ず守りましょう。

1. 必ず書面で「規程」を作成・整備する

口約束や慣行ではなく、**「旅費規程」という正式な社内ルールを文書化**し、株主総会や取締役会で承認を得ておく必要があります。いつ、誰が、どこへ行ったらいくら支給するのかを明確に定めてください。

2. 金額設定に「合理性」を持たせる

最も重要なのは、支給額が「社会通念上相当な金額」であることです。簡単に言えば、「豪華すぎる」と判断されないレベルです。役職や出張先(国内・海外)で金額を変えるのはOKですが、社長だけ突出して高額なのはNG。同業他社の相場観を意識し、金額設定に**「なぜこの金額なのか」**という根拠を持たせましょう。

3. 全従業員に「公平」に適用する

規程は、社長や役員だけでなく、全従業員(正社員・パート含む)に公平に適用しなければなりません。たとえ出張がない社員でも規程の対象とすることで、社長・役員への支給が「給与」とみなされるリスクを回避できます。

旅費規程は、適切に運用すれば、会社と従業員の双方にメリットをもたらす素晴らしい制度です。しかし、その「強力な節税効果」ゆえに、税務署も厳しくチェックします。
まずは「適正な規程」を作成し、税金の不安なく本業に集中できる体制を一緒に作っていきましょう!ご自身の会社の規模や状況に合わせたベストな旅費規程を作成したい方は、いつでもお気軽にご相談ください!

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