中小企業の経営者の皆さん、経理担当者の皆さん、ニュースです!令和9年(2027年)1月から、税務署への書類提出ルールが大きく変わります。これまで「紙」で提出していた多くの企業が、強制的に「e-Tax(電子申告)」等のWeb提出へ切り替えを迫られることになります。
「えっ、まだ2年も先の話でしょ?」と思ったそこのあなた、大間違いです!実は、このルールの判定は「令和7年(2025年)」の実績で決まるんです。つまり、もうすぐ始まる「来年」の事務処理が運命の分かれ道。今のうちに知っておかないと、後で慌てることになりますよ!
何が変わるの?「100枚」から「30枚」への衝撃
今回変更されるのは、「法定調書(ほうていちょうしょ)」をe-Taxや光ディスクなどで提出しなければならない企業の基準です。
会社が税務署に提出する「誰にいくら払ったか」を報告する書類のことです。代表的なものに、従業員へ渡す「給与所得の源泉徴収票」や、税理士・フリーランスへ支払った「報酬・料金等の支払調書」などがあります。
これまでは、前々年に提出した法定調書の枚数が「100枚以上」の場合のみ、e-Tax等での提出が義務付けられていました。従業員数が数十名規模の中小企業であれば、「うちは100枚もいかないから、今まで通り紙で郵送しよう」で済んでいたのです。
ところが、令和6年度の改正により、令和9年1月1日以降の提出分からは、この基準が「30枚以上」にまで一気に引き下げられます!
「100枚」から「30枚」へ。ハードルが3分の1以下になるため、これまで対象外だった多くの中小企業や個人事業主が、新たに義務化の対象になると予想されます。
運命の判定は「前々年の枚数」で行われる
ここが一番のポイントです。e-Taxでの提出が必要かどうかは、その年の枚数ではなく、「前々年の提出枚数」で判定されます。
- 令和8年提出分:旧基準(100枚以上)で判定(令和6年の枚数基準)
- 令和9年提出分:新基準(30枚以上)で判定(令和7年の枚数基準)
つまり、令和9年(2027年)1月に提出する分から新ルールが適用されますが、その義務判定に使われるのは、来年「令和7年(2025年)」中に提出する法定調書の枚数なのです。
来年の事務処理で「紙で30枚以上提出」してしまったら、再来年からは強制的にデジタル化対応が必要になります。今のうちに、自社が年間どれくらいの枚数を提出しているか、把握しておく必要がありますね。
判定は「書類の種類ごと」に行います
少し安心材料もあります。この「30枚」というカウントは、すべての法定調書を合算するわけではありません。
例えば、「給与の源泉徴収票」が25枚、「報酬(税理士などへの支払い)の支払調書」が10枚だった場合、合計35枚ですが、種類が違うのでセーフです。あくまで「種類ごとに30枚以上あるか」で判断します。
ただし、人の出入りが多い業種や、外部ライター・デザイナーなど多数のフリーランスに報酬を支払っている場合は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」単体で30枚を超えるケースも多いので注意が必要です!
時代の流れは「デジタル一択」!早めの準備を
インボイス制度や電子帳簿保存法など、国全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)化は止まりません。「30枚ギリギリだから紙でいいや」と粘るよりも、この機会に思い切ってe-Taxやクラウド給与計算ソフトを導入してしまうのが、結果的に一番の業務効率化になります。
「うちは対象になるのかな?」「e-Taxってどうやるの?」と不安になった方は、ぜひ今のうちに私たち専門家にご相談ください。令和7年が始まる前に、スマートな経理体制を一緒に整えていきましょう!