消費税の計算は、中小企業の経営者にとって悩みの種です。「売上の税金から経費の税金を引く…」と一つ一つ集計するのは大変な手間がかかります。そこで活用したいのが「簡易課税制度」です。
結論から言うと、この制度を使えば経費の集計が不要になり、業種によっては税金が安くなる可能性があります。しかし、安易に選ぶと「逆に損をした」「やめたくてもやめられない」という事態に陥ることも。今回は、簡易課税の仕組みと、絶対に押さえておくべき注意点を解説します。
そもそも「簡易課税制度」とは?
通常、消費税の納税額は「原則課税」という方法で計算します。これは「お客様から預かった消費税」から「仕入れや経費で支払った消費税」を差し引いて計算する方法です。
一方、「簡易課税制度」は、売上高が5,000万円以下の事業者が使える特例で、「支払った消費税」を計算せず、売上高だけを基に納税額を計算できる仕組みです。
実際に支払った経費にかかわらず、「この業種なら、だいたいこれくらい経費がかかっているだろう」と国が決めた割合のこと。簡易課税では、売上の消費税から、この「みなし仕入率」分を引いて納税額を計算します。
業種ごとの「みなし仕入率」は以下の通りです。卸売業なら売上の90%を経費(仕入)とみなせるため、税負担はかなり軽くなります。
| 区分 | 主な事業 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業 | 80% |
| 第3種 | 製造業、建設業など | 70% |
| 第4種 | 飲食業など | 60% |
| 第5種 | サービス業など | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
ここに注意!簡易課税の「3つの落とし穴」
「計算がラクだから」という理由だけで簡易課税を選ぶのは危険です。以下の3つのデメリットを必ず理解しておきましょう。
1. 「消費税の還付」が受けられない
原則課税の場合、預かった消費税より支払った消費税の方が多ければ、差額が戻ってきます(還付)。しかし、簡易課税は計算式上、絶対に還付が発生しません。
先ほどのAさんのように、大きな設備投資をして支払った消費税が多い年や、赤字の年であっても、簡易課税を選んでいると納税が必要になるケースがあります。
2. 一度選ぶと「2年間」はやめられない
これを「2年縛り」と言います。一度簡易課税を選択すると、最低2年間は原則課税に戻ることができません。「今年は設備投資をするから原則課税に戻そう」と思っても、期間の縛りで変更できず、多額の損をしてしまうケースが後を絶ちません。
3. 届出書の提出期限が早い
簡易課税を使いたい(またはやめたい)場合、適用を受けようとする課税期間の開始日の前日までに届出書を提出する必要があります。個人の場合は12月31日、3月決算法人の場合は3月31日がデッドラインです。「決算が終わってから有利な方を選ぶ」という後出しジャンケンはできません。
まとめ:事前のシミュレーションが命!
簡易課税制度は、事務負担の軽減や節税に役立つ強力なツールですが、タイミングを間違えると大きな損失を生む諸刃の剣でもあります。
重要なのは、「来期、大きな買い物をする予定はないか?」「売上の見込みはどう変化するか?」を事前に予測し、原則課税とどちらが得かをシミュレーションすることです。
「ウチの場合はどっちが得?」と迷ったら、届出書の期限が来る前に、ぜひ私たち専門家にご相談ください。あなたの事業計画に合わせた最適なプランを一緒に考えましょう!