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Column

消費税「2割特例」の使い忘れで大損!?
「過去に課税事業者だった」あなたも対象かも!

いよいよ確定申告シーズン、消費税の納税額を見て「高い!」と頭を抱えていませんか?特にインボイス制度を機に消費税を納め始めた方、「自分は対象外だ」と思い込んで「2割特例」を使わずに申告してしまうケースが多発しています。

実は、「昔、課税事業者だったことがあるから使えない」というのは大きな勘違いかもしれません。この判断を誤ると、数十万円単位で損をする可能性があります!

「過去に課税事業者」=「使えない」の誤解

消費税の負担を大幅に減らせる「2割特例」。これは、インボイス制度の影響で免税事業者から課税事業者になった人のための激変緩和措置です。

【用語解説:2割特例(にわりとくれい)】

本来なら預かった消費税から支払った消費税を引いて計算する税金を、シンプルに「売上の消費税×20%」だけで済ませて良いという特別ルール。経費の集計も不要で、税額も大幅に安くなることが多い最強の制度です。

ここで多くの方が陥るのが、「昔、売上が1000万円を超えていて消費税を払っていた時期がある。だから私は『ずっと免税だった人』じゃないので対象外だ」という思い込みです。

しかし、制度の要件をよく見てください。重要なのは「今回の課税期間、なぜ課税事業者になったのか?」という点だけなのです。

Aさん
先生、今年の申告も「本則課税」で計算しました。私、5年前は売上が良くて消費税を払ってた時期があるんで、2割特例は使えないんですよね?

ちょっと待ってください!ストップです!
その判断、間違っている可能性が高いですよ!
税理士

Aさん
えっ!?でも「免税事業者からインボイスで課税になった人」が対象なんですよね?私は「出戻り組」だからダメかと…。

「過去」は関係ないんです!
見るべきは「基準期間(2年前)の売上」です。ここが1000万円以下で、今回インボイス登録したことで課税事業者になったのなら、過去に何回納税していようと2割特例は使えます!
税理士

最大の恐怖:「後出し」は一切認められない

「とりあえず今回は普通に申告しておいて、あとで間違ってたら直せばいいや」

そう思った方、要注意です。これが消費税の怖いところ。

実は、一度「本則課税」や「簡易課税」で申告書を提出してしまうと、あとから「やっぱり2割特例のほうが安かったから変えたいです!」という修正(更正の請求)は法律上、認められていません。

【用語解説:更正の請求(こうせいのせいきゅう)】

税金を払いすぎた場合に、「返してください」と税務署にお願いする手続きのこと。計算ミスなどは直せますが、今回のような「有利な制度を選び忘れた」というケースは、原則として救済されません。

つまり、最初の申告書を出す瞬間に正解を選んでいないと、数十万円をドブに捨てることになり、取り返しがつかないのです。

対象かどうか、今すぐチェック!

では、ご自身が対象かどうか、簡易チェックをしてみましょう。令和7年(2025年)分の申告の場合、以下のポイントを確認してください。

  • 基準期間(令和5年/2023年)の課税売上高は1,000万円以下か?
  • 特定期間(令和6年/2024年前半)の課税売上高も1,000万円以下か?
  • もしインボイス登録をしていなければ、免税事業者のままだったか?

これらに当てはまるなら、過去の履歴に関係なく2割特例が使える可能性が極めて高いです。

消費税のルールは複雑で、一つ判断を間違えるだけで手元に残るお金が大きく変わります。「自分はたぶんダメだ」と自己判断せず、申告ボタンを押す前に必ず専門家に相談してください。その一本の確認が、あなたの大切な資金を守ります!

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