2026年(令和8年)の春、いよいよ令和7年分の確定申告シーズンが到来しました。「今年も紙でパパッと書いて提出すればいいや」と考えているあなた、ちょっと待ってください。実は今年から、窓口で申告書の控えに「収受日付印」を押してもらえなくなっていることをご存知ですか?
これは令和7年(2025年)1月からの非常に大きな変更点です。「出した証拠」が手元に残らないリスクと、絶対に損しないための「3大書き忘れ」ポイントについて、最新情報を分かりやすく解説します。
衝撃!税務署の「ハンコ」が消滅しました
これまで、税務署の窓口で申告書を提出したり、郵送したりすると、控えに「受領印(収受日付印)」を押して返してくれましたよね。あのハンコは「間違いなく期限内に税務署が受け取りました」という公的な証明でした。
しかし、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の一環で、令和7年1月から、申告書の控えへの収受日付印の押印が原則として廃止されました。
いわゆる「税務署の受付印」のこと。住宅ローンの審査、奨学金の申請、保育園の入園手続きなどで「確定申告書の控え(収受印があるもの)」の提出を求められることが多く、社会的な信用証明として機能してきました。
もし今年も「紙」で提出した場合、手元に残るのは「何も押されていないただのコピー」だけ。これでは、銀行や役所に対して「本当に申告したのか?」を証明するのが非常に難しくなります。
令和7年分、絶対に損しない「3大書き忘れ」チェック
制度が変わっても、変わらないのが「ヒューマンエラー」です。特に以下の3つは、毎年多くの人が書き忘れて損をしている項目です。提出前に必ずチェックしてください。
1. ふるさと納税(ワンストップ特例の無効化)
「ワンストップ特例を申請したから大丈夫」と思っていませんか? 医療費控除などで確定申告をすると、ワンストップ特例は全て無効になります。
申告書には、ワンストップ分も含めた「全ての寄附金」を記載し直す必要があります。これを忘れると、住民税の減税が受けられず、全額自腹になってしまいます!
2. 国民年金・国民健康保険(家族の分も!)
生計を一にする配偶者やお子様の国民年金保険料を、あなたが支払っていませんか?
その支払った金額は、全額あなたの所得控除(社会保険料控除)になります。年末調整で書き漏れた分も、確定申告で追加すれば税金が戻ってきます。証明書や領収書をかき集めてください!
3. 医療費控除(セルフメディケーションとの選択)
「病院にあんまり行ってないから関係ない」と決めつけるのは早計です。ドラッグストアで買った風邪薬や頭痛薬も対象になる「セルフメディケーション税制」があります。
通常の医療費控除(10万円超)とどちらがお得か、シミュレーションはお済みですか? レシートを捨てる前に一度計算してみましょう。
「収受印」廃止の今年こそ、完全電子化のタイミング
令和7年分確定申告の期限は2026年3月16日(月)です。
「収受印廃止」という大きな変化がある今年こそ、e-Taxへの完全移行のチャンスです。マイナンバーカードとスマホがあれば、自宅のコタツから一歩も出ずに、確実に「出した証拠」も手に入ります。
ギリギリになってサーバーが混み合う前に、今週末にでもサクッと終わらせてしまいましょう。ご不明な点は、私たち専門家にお早めにご相談くださいね!