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税務署から「利息」がもらえる!?
知られざる「還付加算金」の仕組みと注意点

税金の納めすぎや、医療費控除などで手元に戻ってくる「還付金」。実はこの還付金には、国から一種の利息である「還付加算金」が上乗せされて支払われることがあります。

日銀のマイナス金利解除以降、世間でも「金利上昇」のニュースが飛び交っていますが、税務署も条件を満たせばしっかりと利息をつけて返してくれるのです。しかし、「もらえるならラッキー!」と手放しで喜んでばかりもいられません。知っておくべき思わぬ落とし穴を解説します。

還付加算金とは?

還付加算金とは、国税を納めすぎた場合などによって発生する還付金や過誤納金に対して、一定の期間に応じて加算される金額のことです。

簡単に言えば、税金を滞納した時にペナルティとして取られる「延滞税」の逆バージョンです。国が「返金までお待たせしてすみません、利息をつけてお返しします」というイメージですね。

気になるその割合ですが、令和8年中は年1.3%(還付加算金特例基準割合)となっています。メガバンクの普通預金金利と比べても、なかなかの好条件に見えますよね。

えっ!年1.3%もつくの?銀行に預けるよりお得じゃないですか!還付金が入るのが楽しみになってきました!

確かに少しお得に感じますよね。でも、すべての還付金にきっちり1.3%がつくわけではないので注意が必要です。さらに「税金」の問題も絡んでくるんですよ。

税金に税金がかかるってことですか?どういうことか教えてください!

注意点1:シビアな「端数処理」の壁

還付加算金は日割りで計算されますが、計算の土台となるルールがかなりシビアに設定されています。

  • 対象となる還付金額の10,000円未満は切り捨てて計算する
  • 計算して出た還付加算金は100円未満切り捨て(さらに全額が1,000円未満なら全額ゼロになる)

つまり、還付金額が少額だったり、還付されるまでの期間が短かったりすると、計算上はわずかな利息が発生していても、最終的に「還付加算金はゼロ円」というケースが非常に多いのです。

注意点2:もらった還付加算金には「税金」がかかる!

これが最大の落とし穴です。戻ってきた還付金そのもの(納めすぎた法人税や所得税)は、税金の計算上、利益にはなりません。

しかし、上乗せされた還付加算金は「雑所得(法人の場合は雑収入)」として課税の対象になります。

【専門用語解説:雑所得(ざつしょとく)】

給与や事業の売上など、決められた主な種類の所得(事業所得や不動産所得など)のどれにも当てはまらない所得のことです。副業の収入や、今回のような還付加算金がこれに該当します。これらで利益が出れば、その分の税金を納める義務が発生します。

もし還付加算金をもらっていたのに、翌年の確定申告でこの収入を申告し忘れると「申告漏れ」として扱われます。「少額だからバレないだろう」は通用しません。なぜなら、そのお金を支払ったのは税務署自身であり、記録は筒抜けだからです。

通知書は必ずチェック!迷ったらプロへ

還付金が指定口座に振り込まれると、国税局から「国税還付金振込通知書」というハガキが届きます。そこには「還付金額」と「還付加算金」が明確に分けて記載されています。入金を確認したら、いくら利息(加算金)がついたかをしっかり確認し、帳簿に正しく記帳しましょう。

税金の手続きは、少しの知識と確認で、後々のペナルティや思わぬ損を防ぐことができます。「通知書の見方が不安」「自分の場合は申告に含める必要がある?」と迷った瞬間が、解決への第一歩です。日々の経営や事業に集中するためにも、税金に関するモヤモヤは、プロである私たちにお気軽にご相談ください!

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