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【速報】経費の「30万円の壁」がついに崩壊!?
少額減価償却資産の上限が40万円へ引き上げへ!

中小企業経営者、個人事業主の皆様にビッグニュースです!これまで多くの経営者を悩ませてきた「30万円の壁」がついに動きます。
政府の税制改正により、一括で経費にできる「少額減価償却資産」の上限額が、現行の30万円未満から「40万円未満」へと引き上げられる見通しとなりました!

物価高でパソコンや機械の値段が上がり、「30万円じゃ何も買えないよ…」と嘆いていたあなた、これは間違いなく朗報です。一体何が変わるのか?どこがお得なのか?サクッと解説します!

そもそも「少額減価償却資産の特例」って何?

まずは基本のおさらいです。通常、事業で使うパソコンや応接セットなど、10万円以上の資産を購入した場合、その年に全額を経費にすることはできません。「減価償却(げんかしょうきゃく)」といって、数年かけて少しずつ経費にする必要があります。

しかし、中小企業や個人事業主(青色申告者)には強力な特例があります。それが「少額減価償却資産の特例」です。

【専門用語解説:少額減価償却資産の特例】

中小企業者等が、取得価額30万円未満(改正後は40万円未満)の資産を購入した場合、年間合計300万円までなら、購入した年に全額を経費(即時償却)にできるという特別ルールです。節税対策の王道です。


Aさん
先生!仕事用に高スペックなMacBook Pro(38万円)が欲しいんですけど、これって一括経費になりませんよね…?減価償却面倒くさくて。

これまでのルールだと「30万円以上」なので、4年かけて経費化(減価償却)が必要でしたね。でも、今回の改正が決まれば話は別です!

税理士

Aさん
えっ!?もしかして…?

はい!上限が「40万円未満」に引き上げられるので、38万円のPCも買ったその年に全額「経費」として計上できるようになるんです!
税理士

Aさん
最高!!今年の利益が出すぎて税金心配だったから、めちゃくちゃ助かります!

なぜ今「40万円」に?背景にはインフレの影響が

なぜこのタイミングで上限が引き上げられるのでしょうか?最大の理由は「物価高(インフレ)」です。

この特例の「30万円」という基準は、実は平成15年(2003年)から変わっていませんでした。しかし、ここ数年の円安や材料費高騰で、業務用機器の価格は爆上がりしています。

  • ハイスペックPCやサーバー等のIT機器
  • 飲食店の厨房機器
  • 建設業の工具やドローン

これらが軒並み30万円を超えてしまい、「節税しながら設備投資」がしにくくなっていたのです。今回の上限引き上げは、まさに中小企業の「稼ぐ力」を後押しする待望の改正と言えます。

【ここだけは注意】プロが教える落とし穴

「よし、40万円以下のものを買いまくろう!」と思った方、ちょっと待ってください。税理士として、絶対に押さえておいてほしい注意点が2つあります。

1. 年間の合計限度額は「300万円」のまま!

1個あたりの上限は40万円に増えますが、年間で合計いくらまで経費にできるか(300万円)という枠は据え置きの予定です。
例えば38万円の機械を10台買ったら380万円ですが、即時償却できるのは300万円分まで。残りの80万円分は通常の減価償却になるので計算ミスに注意です!

2. 「償却資産税」はかかります!

これは意外と知られていないのですが、この特例を使って法人税や所得税を安くしても、「償却資産税(固定資産税の一種)」の対象にはなります。

「全額経費にしたから申告しなくていいや」と思っていると、後で市町村から「申告漏れですよ」と通知が来ることも…。このあたりの細かい判断は、必ず顧問税理士に確認してくださいね。

まとめ:投資のチャンスを逃すな!

今回の改正は、物価高に苦しむ中小企業にとって久しぶりの明るいニュースです。40万円まで枠が広がれば、より性能の良い設備を導入しやすくなり、業務効率もアップします。

施行時期(いつから適用されるか)などの詳細は今後の国会で正式決定されますが、今のうちから「40万円以下で買いたいものリスト」を作っておくのが賢い経営者の戦略です。

「自社の場合、いつ買うのが一番お得?」と迷ったら、いつでも私たちにご相談ください。制度をフル活用して、賢く会社を成長させましょう!

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