中小企業経営者、個人事業主の皆様にビッグニュースです!これまで多くの経営者を悩ませてきた「30万円の壁」がついに動きます。
政府の税制改正により、一括で経費にできる「少額減価償却資産」の上限額が、現行の30万円未満から「40万円未満」へと引き上げられる見通しとなりました!
物価高でパソコンや機械の値段が上がり、「30万円じゃ何も買えないよ…」と嘆いていたあなた、これは間違いなく朗報です。一体何が変わるのか?どこがお得なのか?サクッと解説します!
そもそも「少額減価償却資産の特例」って何?
まずは基本のおさらいです。通常、事業で使うパソコンや応接セットなど、10万円以上の資産を購入した場合、その年に全額を経費にすることはできません。「減価償却(げんかしょうきゃく)」といって、数年かけて少しずつ経費にする必要があります。
しかし、中小企業や個人事業主(青色申告者)には強力な特例があります。それが「少額減価償却資産の特例」です。
中小企業者等が、取得価額30万円未満(改正後は40万円未満)の資産を購入した場合、年間合計300万円までなら、購入した年に全額を経費(即時償却)にできるという特別ルールです。節税対策の王道です。
なぜ今「40万円」に?背景にはインフレの影響が
なぜこのタイミングで上限が引き上げられるのでしょうか?最大の理由は「物価高(インフレ)」です。
この特例の「30万円」という基準は、実は平成15年(2003年)から変わっていませんでした。しかし、ここ数年の円安や材料費高騰で、業務用機器の価格は爆上がりしています。
- ハイスペックPCやサーバー等のIT機器
- 飲食店の厨房機器
- 建設業の工具やドローン
これらが軒並み30万円を超えてしまい、「節税しながら設備投資」がしにくくなっていたのです。今回の上限引き上げは、まさに中小企業の「稼ぐ力」を後押しする待望の改正と言えます。
【ここだけは注意】プロが教える落とし穴
「よし、40万円以下のものを買いまくろう!」と思った方、ちょっと待ってください。税理士として、絶対に押さえておいてほしい注意点が2つあります。
1. 年間の合計限度額は「300万円」のまま!
1個あたりの上限は40万円に増えますが、年間で合計いくらまで経費にできるか(300万円)という枠は据え置きの予定です。
例えば38万円の機械を10台買ったら380万円ですが、即時償却できるのは300万円分まで。残りの80万円分は通常の減価償却になるので計算ミスに注意です!
2. 「償却資産税」はかかります!
これは意外と知られていないのですが、この特例を使って法人税や所得税を安くしても、「償却資産税(固定資産税の一種)」の対象にはなります。
「全額経費にしたから申告しなくていいや」と思っていると、後で市町村から「申告漏れですよ」と通知が来ることも…。このあたりの細かい判断は、必ず顧問税理士に確認してくださいね。
まとめ:投資のチャンスを逃すな!
今回の改正は、物価高に苦しむ中小企業にとって久しぶりの明るいニュースです。40万円まで枠が広がれば、より性能の良い設備を導入しやすくなり、業務効率もアップします。
施行時期(いつから適用されるか)などの詳細は今後の国会で正式決定されますが、今のうちから「40万円以下で買いたいものリスト」を作っておくのが賢い経営者の戦略です。
「自社の場合、いつ買うのが一番お得?」と迷ったら、いつでも私たちにご相談ください。制度をフル活用して、賢く会社を成長させましょう!