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【令和9年〜】青色申告特別控除が激変!
「紙申告」は大損、「デジタル」は超優遇へ

令和8年度税制改正大綱が発表され、個人事業主の皆様にとって衝撃的なニュースが飛び込んできました。これまで最大65万円だった青色申告特別控除の仕組みが、令和9年分(2027年提出分)からガラリと変わります。

結論から言うと、国税庁は本気で「完全デジタル化」を目指しています。デジタルに対応する人には「最大75万円控除」というアメを、アナログ(紙・簡易帳簿)のままの人には「容赦ない減額」というムチを用意しました。

「まだ先の話でしょ?」と思っていると危険です。会計ソフトや業務フローの見直しは一朝一夕にはできません。何がどう変わるのか、分かりやすく解説します。

「アメ」の話:最大75万円控除の新設

これまで、最も高い控除額は「65万円」でした。これが令和9年分以降、条件を満たせば「75万円」に引き上げられます。

「おっ、10万円アップじゃん!」と喜ぶのは早いかもしれません。ハードルはそこそこ高いです。

【75万円控除を受けるための条件】
① 複式簿記での記帳
② e-Tax(電子申告)での提出
「優良な電子帳簿」の保存、または「請求書データ等との自動連携」で記帳していること

ポイントは③です。単に会計ソフトを使っているだけではダメで、訂正削除履歴が残るなどの要件を満たした「優良な電子帳簿」であるか、銀行やクレジットカード、デジタルインボイス等のデータを「自動連携」して記帳している必要があります。

「ムチ」の話:紙で申告すると大損!?

恐ろしいのはここからです。現在、複式簿記で記帳していれば、紙で申告書を出しても55万円の控除が受けられますよね?

しかし、改正後は「複式簿記でも、書面(紙)で提出したら10万円控除に減額」されます。

つまり、e-Tax(電子申告)をやらない限り、55万円以上の控除は絶対に受けられない仕組みになるのです。


Aさん
えっ、先生!今まで通り会計ソフトで作って、印刷して郵送じゃダメなんですか?45万円も控除が減るなんて信じられない…。

そうなんです。これまでは「e-Taxなら+10万円」というボーナス扱いでしたが、これからは「e-Taxが当たり前」という基準になります。紙で出すのはペナルティ扱いですね。

税理士

Aさん
インボイスも大変だったのに、またデジタル対応ですか…。正直、パソコン苦手なんですよね。

お気持ちは分かります。でも、裏を返せば「自動連携」などで経理を自動化すれば75万円控除のチャンスもあります。これを機に、面倒な手入力を減らす方向にシフトしましょう!
税理士

稼いでいるのに「簡易帳簿」の人もピンチ!

さらに厳しい改正があります。「難しい複式簿記は無理だから、簡易帳簿で10万円控除でいいや」という方。

もし、あなたの前々年の事業収入(売上など)が1,000万円を超えている場合、簡易帳簿では青色申告特別控除が受けられなくなる(ゼロになる)可能性があります。

「売上規模が大きいなら、ちゃんと複式簿記で管理しなさい」という国からの強いメッセージです。

【まとめ】令和9年からの変更点一覧

記帳・申告方法 現行制度 改正案(令和9年〜)
最高ランク
複式簿記 + e-Tax + (優良帳簿or自動連携)
65万円 75万円
標準ランク
複式簿記 + e-Tax
65万円 65万円
要注意
複式簿記 + 書面提出
55万円 10万円
簡易簿記
お小遣い帳のような記録
10万円 10万円
※収入1000万超は対象外
【専門用語解説】

  • 複式簿記:「借方・貸方」を使って、取引の原因と結果の両面を記録する正式な簿記のルール。
  • e-Tax(イータックス):インターネットを使って国税に関する申告や納税を行うシステム。
  • 優良な電子帳簿:訂正や削除の履歴が残るなど、国税庁が定める一定の要件を満たした信頼性の高い電子帳簿。

今から準備すべきことは?

この改正は令和9年分(2027年提出)の確定申告から適用されます。まだ時間があるように思えますが、会計ソフトの切り替えや「自動連携」の設定、マイナンバーカードを使ったe-Taxの準備などは、直前になるとパニックになります。

特に、現在「紙で申告している方」や「簡易帳簿で売上が1000万円を超えている方」は、税金が数万円〜十数万円変わる可能性があります。

今のうちにクラウド会計ソフトなどを導入し、銀行口座との連携テストをしておくことを強くお勧めします。デジタル化は最初は面倒ですが、慣れれば経理作業が劇的に楽になりますよ。

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