令和8年度税制改正大綱が発表され、個人事業主の皆様にとって衝撃的なニュースが飛び込んできました。これまで最大65万円だった青色申告特別控除の仕組みが、令和9年分(2027年提出分)からガラリと変わります。
結論から言うと、国税庁は本気で「完全デジタル化」を目指しています。デジタルに対応する人には「最大75万円控除」というアメを、アナログ(紙・簡易帳簿)のままの人には「容赦ない減額」というムチを用意しました。
「まだ先の話でしょ?」と思っていると危険です。会計ソフトや業務フローの見直しは一朝一夕にはできません。何がどう変わるのか、分かりやすく解説します。
「アメ」の話:最大75万円控除の新設
これまで、最も高い控除額は「65万円」でした。これが令和9年分以降、条件を満たせば「75万円」に引き上げられます。
「おっ、10万円アップじゃん!」と喜ぶのは早いかもしれません。ハードルはそこそこ高いです。
① 複式簿記での記帳
② e-Tax(電子申告)での提出
③ 「優良な電子帳簿」の保存、または「請求書データ等との自動連携」で記帳していること
ポイントは③です。単に会計ソフトを使っているだけではダメで、訂正削除履歴が残るなどの要件を満たした「優良な電子帳簿」であるか、銀行やクレジットカード、デジタルインボイス等のデータを「自動連携」して記帳している必要があります。
「ムチ」の話:紙で申告すると大損!?
恐ろしいのはここからです。現在、複式簿記で記帳していれば、紙で申告書を出しても55万円の控除が受けられますよね?
しかし、改正後は「複式簿記でも、書面(紙)で提出したら10万円控除に減額」されます。
つまり、e-Tax(電子申告)をやらない限り、55万円以上の控除は絶対に受けられない仕組みになるのです。
稼いでいるのに「簡易帳簿」の人もピンチ!
さらに厳しい改正があります。「難しい複式簿記は無理だから、簡易帳簿で10万円控除でいいや」という方。
もし、あなたの前々年の事業収入(売上など)が1,000万円を超えている場合、簡易帳簿では青色申告特別控除が受けられなくなる(ゼロになる)可能性があります。
「売上規模が大きいなら、ちゃんと複式簿記で管理しなさい」という国からの強いメッセージです。
【まとめ】令和9年からの変更点一覧
| 記帳・申告方法 | 現行制度 | 改正案(令和9年〜) |
|---|---|---|
| 最高ランク 複式簿記 + e-Tax + (優良帳簿or自動連携) |
65万円 | 75万円 |
| 標準ランク 複式簿記 + e-Tax |
65万円 | 65万円 |
| 要注意 複式簿記 + 書面提出 |
55万円 | 10万円 |
| 簡易簿記 お小遣い帳のような記録 |
10万円 | 10万円 ※収入1000万超は対象外 |
- 複式簿記:「借方・貸方」を使って、取引の原因と結果の両面を記録する正式な簿記のルール。
- e-Tax(イータックス):インターネットを使って国税に関する申告や納税を行うシステム。
- 優良な電子帳簿:訂正や削除の履歴が残るなど、国税庁が定める一定の要件を満たした信頼性の高い電子帳簿。
今から準備すべきことは?
この改正は令和9年分(2027年提出)の確定申告から適用されます。まだ時間があるように思えますが、会計ソフトの切り替えや「自動連携」の設定、マイナンバーカードを使ったe-Taxの準備などは、直前になるとパニックになります。
特に、現在「紙で申告している方」や「簡易帳簿で売上が1000万円を超えている方」は、税金が数万円〜十数万円変わる可能性があります。
今のうちにクラウド会計ソフトなどを導入し、銀行口座との連携テストをしておくことを強くお勧めします。デジタル化は最初は面倒ですが、慣れれば経理作業が劇的に楽になりますよ。