税務お役立ち情報・コラム

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食事代の非課税枠が「月額7,500円」へ倍増!
手取りを増やせる最強の福利厚生へ

中小企業の経営者、そして従業員の皆様に朗報です。令和8年度税制改正大綱にて、従業員の食事代補助にかかる非課税限度額が、現行の「月額3,500円」から「月額7,500円」へと大幅に引き上げられる方針が決定しました。

物価高でランチ代も上がっている今、この改正は中小企業にとって「税金を増やさずに従業員に還元できる」最強のカードになります。何が変わるのか、どう活用すべきか、分かりやすく解説します。

そもそも「食事代の非課税枠」って何?

通常、会社が従業員にお金を渡すと、それは「給与」となり、所得税や住民税の対象になります。しかし、食事の現物支給などで一定の条件を満たせば、それは「福利厚生費」として扱われ、従業員に税金がかかりません。

これまでは、会社が負担して非課税になるのは「月額3,500円以下」という厳しい制限がありました。今の物価では、これではお弁当数回分にしかなりません。しかし、今回の改正でこの枠が一気に倍増以上の7,500円になります。

【用語解説:非課税限度額】

「ここまでの金額なら税金をかけませんよ」というボーダーラインのことです。今回の改正は、会社が従業員のランチ代などを負担する場合、月7,500円までなら給与扱いせず、税金ゼロでOKにするというものです。


Aさん
先生!月7,500円ってデカくないですか?今まで「3,500円じゃコンビニ弁当数回分だしな…」って導入を迷ってたんですよ。

そうなんです!今の物価高だと3,500円は少し心許なかったですよね。7,500円あれば、20日出勤として1日あたり375円の補助が出せます。これはかなり手厚い福利厚生になりますよ。

税理士

Aさん
なるほど!じゃあ明日から従業員に「ランチ代として現金7,500円」を渡せば喜ばれますね!

ストップ!それは一番やっちゃダメなやつです!現金をそのまま渡すと「給与」とみなされて課税されちゃいます。「食事の現物支給」などが条件ですよ!
税理士

ただ渡すだけじゃダメ!2つの「鉄則ルール」

このお得な制度を使うためには、守らなければならないルールがあります。ここを間違えると、税務調査で「それは給与ですね」と指摘され、追徴課税されかねません。

1. 従業員が食事代の「半分以上」を負担すること

会社が全額おごるのはNGです。食事代の半分以上を従業員本人が負担し、かつ、会社が負担する金額が月額7,500円(改正後)以下である必要があります。

2. 現金支給はNG!「現物」であること

「ランチ手当」として給与と一緒に現金を振り込むのはダメです。以下のような形式である必要があります。

  • 会社でお弁当を注文し、現物を配る
  • 社員食堂で食事を提供する
  • 「チケットレストラン」のような食事券サービスを利用する

会社も従業員もハッピーな「Win-Win」の投資

この改正は、令和8年(2026年)からの適用が見込まれています。月7,500円、年間で9万円。これだけの金額を、税負担なしで従業員に還元できる制度は他にそうありません。

会社にとっては「経費(福利厚生費)」になり、従業員にとっては「手取りアップ(食費節約)」になる。まさにWin-Winです。

求人票に「食事補助あり(月7,500円まで)」と書けるのは、採用面でも強力な武器になります。「うちは小さな会社だから…」と諦めず、今のうちから導入の準備を進めておきましょう!

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